2021/11/11 オンラインフラワーデモ 


 名古屋で弁護士をしております、岡村晴美と申します。DVの事件を中心に担当してまして、フラワーデモは、2019年の7月に名古屋で、昨年は、6月にオンラインでコロナ禍でのDVというお話をさせていただきました。DVをめぐる日本の常識というのは、もう、すごく、誤解がまだまだ多くあり、こういう機会をいただけて、アーカイブに残していただけるということを本当にありがたくと思います。
 松尾さんからもご紹介していただきましたが、DVと性暴力は深い関連があります。DVとは、一言で言えば「支配」です。性暴力は支配の最終形態です。戦争でも、女性を性的に陵辱するということが最後に起こります。うちが勝ったんだということを、そこにいる人たちに知らしめて絶望させる、支配を完全に屈服させる手段が性暴力だと思います。ニュースにもなった、兵庫県の教員の間でのいじめ事件でも、性的な画像を送らせるということをしていました。精神病院で看護師の方が、男性同士の入院患者同士をキスさせたり、トイレに裸で座らせて水を浴びせるなどの性的な辱めをさせるっていうことは、やられてる方にとっては、性被害は魂の殺人っていいますけど、本当に死ぬんですね。いっぱい見てきました。それは、加害者からすると、支配を完全なものにしたことを、徹底的に見せつけることになります。ただ、加害者は、被害者に対して、「勝った、俺が強いんだ。お前が負けだ。」ということを知らしめたいというよりは、自分と同一化してるという、特に家族においては、自他境界が曖昧になる。支配というのは、自分に取り込むっていうものじゃないかなっていうふうに、事件を通して感じています。被害に遭うパートナーは何でも受け入れる存在だと、娘に対する性暴力もそうですけど、何でも受け入れていると。喜んでいるという感想をもらす加害者の方はとても多い。そういう錯覚を起こす。そういうものだと思います。
 性的DVという言葉が知られるようになってきて、ただそれも、すごくまだ不十分な理解しかされてないというふうに思います。性的DVというと、夫婦間のレイプだと思っている方がいる。それは、当然、性的DVなんですけど、日本では、まだ、その夫婦間のレイプですら、そんなものは存在しないと、婚姻届に判を押したらいつでもセックスを受け入れる、そういう同意書なんだ、みたいに思っている人がいるような国で、ようやく、夫婦間でもレイプってものがあるんだよっていうことが分かってきたということは、非常に喜ばしいことなんでしょうけど、夫婦間でレイプがあることは、自分が大学生のゼミでやったことなので、20年たってようやくこれかという感じです。
 そういうようなことを超えて、今日、お伝えしたいのは、DVのある関係で、レイプじゃない態様で行われる性行為というのも、それも、やっぱり性的DVなんだっていう理解があんまり世の中でされてないんじゃないかなということをとても問題に思っています。ちょっと例をあげます。気分が悪くなる方もいると思うので、場合によっては音声をミュートしていただいてもいいかもしれないです。無理しないで聞いて下さい。
 例えば、独善的な主張で深夜に及ぶ説教をするみたいなことがあります。深夜に及ぶ長い説教のすえ、「言いたいことあるなら言えよ」って、言えば倍返し、言わないで黙ってると「黙ってたら分かんないぞ」「言いたいって顔してるじゃないか」「何だその顔は」みたいな、怒っているうちに、自分で乗ってきて、演説みたいになって、怒りに怒りがずっと続いて、1時間でも2時間でも脳内アドレナリン出まくってみたいな感じで続くような類型がみられるんですけど、夜中の2時、3時になってきた時に、時計をちらっと見て、「こんな時間まで怒らせて、どういうつもりだよ」と。「ごめんなさい」と謝って、「土下座しろ」と言われて土下座するような人もいて、「ごめんなさい。私が悪かったです」って言うと、「何が悪かったか言ってみろ」みたいなことで、悪かったことを、私のこういうことが悪かったと言ったすえに、「分かればいいんだよ」と言われて、性行為をするというような場合、もう、完全に屈服してるし、2時、3時になってるし、明日があるし、そこで抵抗する気になる女性はいません。何なら早く終わりたいから、自分から積極的に服も脱ぐし、感じてるような声をあげたりとか、気持ちよくなるようなサービスみたいなことをします。
 別のケースでいうと、風俗店で働いて、夫は働いてない人で、帰宅して、日払いでもらったお金を夫に渡します。そうするとその後、お金を渡してセックスをしなきゃいけない。拒んだ時に、未就学の子どもの前で、電気をつけて、レイプされそうになったことがあった。抵抗できないからどうしてるのかっていうと、働いて、お金を渡して、自分で下着を下ろして、布団を自分の顔にかけるって。それで、セックスをして下さいと。それで一日が終わるんだっていう、そういう方。
 それから、別の方は、重篤な病気になって、救急搬送されたと。帰ってきて、夫が、自分の陰茎を口でくわえてサービスしてくれというようなことを言ったと。そんな気にならない。入院してたから。手術した後だから。そんな気にならないと断ったら、「何だよ」と、「仕事もしないで、お金も稼がない。家事もしない。育児もやらない。性的なサービスもしない。何の価値があるんだよ。」って。そういう風にいわれて、そういう行為をやる。「口ではできないので、手でいいですか?」と。「俺の優しさがわかったか。セックスできないと思うから、口でもいいし、手でもいいと言ってる。分かればいい」。
 今、言ったような例は、そこだけ取り上げれば、性的同意はありますよね。そこだけ切り取れば。だけど、もう、すごく上下関係もあって、DVもあるなかで、反抗できない気持ちになって起こす性的な行為というのは、本当に、心を壊します。DVを受けたと言っている人が、何でこんなに怯えているんだろうと思う時がありました。私は、弁護士になって15年目にさしかかったところですけれども、最初の1、2年目は、「神経質なんじゃないかな?」って依頼者のことを思う時がありました。でも、私は、DVだけじゃなくって、セクハラとか、性暴力とかの事件もやってたから、何かそのDVの被害者が、性暴力を受けた被害者と同じ症状が出るなと感じるように、2、3年目からなってきた。先ほど、寺町東子先生が、刑事法の性犯罪の法制審議会の話をされてた時に、被害の実態を明らかにするというお話をされていて、記憶が断片的だとかそういう例をだされたと思うんですけど、すごく感じることがあるんです。解離をしてしまうとか。調停中に解離してしまって何も覚えてないとか、そういうことがおこります。ただ、司法は無理解で、角田先生も、多分、いくらでもご経験があると思うんですけれど、離婚事件で、妻が家を別居のために出て行く前の日まで、セックスをしてましたと。出て行ったことは、夫婦仲が悪いわけじゃないと。婚姻関係は破綻してないんだと言って、出ていく直前の性行為を主張してくる。陳述書とか法廷で、そういうことを堂々と言ってくるっていうのが、まだいますよ。でもね、家を出る直前に、性行為をするって、そんなの同意がないんですよ。そこだけ切り取ればありますよ。でも、もう家を出るんですもん。耐えがたくて家を出るんです。そこで嫌だって断ってめんどくさいことになるよりは、もう、屈服して、出るから最後頑張ろうって、頑張るんですよ。
 何が言いたいかって言うと、そういう被害者の方は少なくないということです。会ったばかりの弁護士に、「私は性的DVもあります」という人などほとんどいません。仲良くなってきて、調停とか経験していろいろやってくる中で、ぽろっと言ったりとか、人によっては、最後、事件も終わって、離婚も出来た後で、「先生ね、一番つらかったのは、夜の営みなのよ」と、そこで初めて言う方がいるんです。今、私があげたような例とか、とにかく人間関係を良くしないといけないと思って応じる性行為っていうのは、私は、それを処罰して欲しいとか言ってんじゃないんですよ、別に。損害賠償を取りたいって言ってるんじゃなくて、被害者からしてみたら、逃げたくなるような暴力行為に他ならないってことだけ、まずね、家族の中では、言いたいというふうに思います。
 そういったことは、立証はできない。DVの事件って、裁判でDVを争うかって言うと、別にDVを持ち出さなくても、仲が悪いことを証明できれば離婚できますし、子どもの親権者については、子どもにとって、どちらの親が一緒に同居するのに相応しい、最善の利益なのかっていう観点で決められますので、別にDVのことをあまり持ち出さなくてもいい場合も多いです。裁判所と弁護士との協議会とかで、あんまり、調停の段階で、相手をたきつけるようなことを書かない方が良い、みたいなことも言われます。子どもがいれば、面会交流をしなきゃいけないという実務もありますので言わないことも多い。ましてや、証明できない性暴力について言うってことをしてこなかったです。自分の反省もありますけども、とにかく、明るみにしてこなかった。だから私は今、「世間に知られてない」って言ってましたけど、じゃあ、お前が裁判で主張したかと言われれば、してないって話になるので、今、このフラワーデモという場所で、そのことをお伝えさせてえいただいたということなんです。
 今日、お時間を頂戴して、一番大きなテーマとしてお話ししたいのは、共同親権という問題に関してです。先ほど、刑事法の話がでましたけど、実は、家族法、民法の家族法についても、法制審議会がひらかれておりまして、離婚後の子どもの養育のあり方をめぐって議論をされています。現場で活動している弁護士からみると、とても看過できない、黙って放置できない問題があります。それは何かというと、DV被害者や虐待を受けている子どもたちにとって、非常に危険で過酷な状況を招くことが、確定的に明らかだと思っているからです。
 離婚後共同親権という問題について、よく知らないという方もいらっしゃると思います。少し説明をしますと、今の日本の法制度というのは、婚姻中は、両親それぞれに親権が認められる婚姻中の共同親権制度をとっています。離婚する時にどちらかの親を親権者と定める単独親権制度というものがとられている。離婚後の共同親権制度を導入することに、私は、非常に大きな懸念があるんですけども、そういうことを言うとですね、「離婚後も両親そろって子育てをした方がいいんじゃないか」とおっしゃる方がいます。私は、それは自主的にできる場合の話だと言いたいんですね。
 離婚後に共同で子育をすること自体は、今の法律を変えなくても可能です。芸能人の方や身近な方を、思い浮かべていただきたいんですけど、離婚した後でも、両親が子育てに関わっている家庭というのはいくらでもあります。日本の法律は、それを禁止もしていませんし、やれる関係ならやってます。例えば働いてたりすると、安心して預けられる、離婚した夫とか妻に預けて、「今週はお願いね」っていうのは、必要性もあることですし、それはできているんです。今、私が、お話ししてるレベルというのは、「離婚後の共同」を、法律で定めるべきか否かっていう話をしているんですね。法律で定めてなくても、やれる人はやってるよってことなんですよ。そうすると、じゃあ、何のために法律を定めるのって言ったら、今、離婚後共同できていない人たちが、共同できるようにするために定めるってことですよね。離婚後に、円満な形で、子育てに関与できない、もしくは面会交流くらいはしてるけれど、それでは不十分だと、週の半分は自分の所で生活するべきだとか、そういうことを言われている人たちの中に、DVの被害者や虐待の被害者が含まれているよってことを指摘したいと思います。
 自主的に行われる離婚後共同の話ではなくて、離婚後共同を法律で定めて、場合によっては、拒否しても裁判所が命令すると、そういう局面の是非が問われているということなんです。だから、離婚後に、別居親が、子どもに関わる方が子どもの成長に資するという考え、研究結果があって、今できてない人でも、共同親権になれば、親権争いもなく、一緒に子育てしなさいよって裁判所で命令していいかということなんですけれど、離婚後に別居親が子どもに関わる方が子どもの健全な成長に資するという研究を見てみると、実際には、自主的にやってるから健全に育ってるというものです。裁判所命令で子どもに離婚後の共同をさせた場合には問題が生じていると、ワラースタインさんという方も仰ってる。そこを勘違いして、「うちは離婚しても、共同でやってるよ。みんなもやればいいのに」って、それは、私は、もう、あまりにお花畑すぎるというふうに思ってます。できない人には、できない事情があります。それのすべてがDVだとか虐待だとかは言いません。いろんな事情が、諸事情があってできない人たちに、将来にわたる人間関係を裁判所が命令するっていうことを私は非常に懸念してるということです。
 ですので、「共同親権」という「共同」という言葉に、「協力」、何か「協力を求める」みたいな、そういうイメージを持ってもらっては見誤ります。端的に言うと、離婚後に、例えば母子家庭ならお母さんが一人でやれてたこと、父子家庭ならお父さんが一人でやれてたことを、別居しているもう一人の親の許可がいるっていうのが共同親権です。だから、一人でやれてたことが、二人で合意しないとやれなくなる制度だよってことが、世間に性格に伝わっていないと思います。
共同親権というのは、いわば、相手に、拒否権を与えるということです。進学についてこうしたいと言っても、一人がだめだと言ったらできないわけです。もし、ここに、DVや虐待の事案が除外されずに紛れ込んでしまったら、加害者に拒否権を渡すと、そういう危険性があるということです。被害者に関わり続けたい、支配・介入・つきまとい、もともとやりたがるんですね、加害者っていうのは。それに、法律的なお墨付きを与えてしまうという、裁判所が強制できると、そういうことをとても懸念してるわけです。そういうことに法律のお墨付きを与えるということは、今、折角あるDV防止法や虐待防止法の趣旨・理念を必ず毀損します。真逆の方向です。
 例えば、法制審に、親子ネットという共同親権を推進する団体の代表が委員に選ばれてます。親子ネットで検索して、ホームページを見ていただきたいんですけど、「こんなことでもDVなのか」という特集が組まれていたり、DV防止法に対するバックラッシュ的な記事、そういうものが、すごくあふれてる。私はね、共同親権を進める人たちが、DV被害者のことを正しく理解して、こういうのはDVだからちゃんと思ってあげなきゃいけないねとか、この人は虐待の被害者だから守ってあげなきゃいけないねっていうふうなスタンスであれば、こんなに危惧しないです。でも、どの団体の方も、「そんな程度でDVか?」みたいなことを仰るし、DVは除外できるみたいなことを仰るんですよ。
 だけどね、それをいうなら、除外してよ、今すぐ、DVのケースを。裁判所は、2012年から明確に、面会交流原則実施論という、離婚後の子どもが別居親と会うということは、すごく優れたことなんだという考えにたって、嫌がる子どもにみ面会交流をさせてきました。それは、拒否できないから、私はDVの被害者側に立つといっても、「面会は仕方ないよ」「あなたのお父さんなんだもん」って言って、子どもを励まして、「頑張ろう」って言ってやってきて、未就学や1、2年生の子に「頑張ろう」って言って、立ち会ったりして、「今日も面会できたねー!」とか言って、帰りに一緒に遊んだりして、ずっとそうやって10年くらいやってたんですけど、高学年になって、もう無理だっていう子が続出して、「何で今までできたのに無理になっちゃったの?」って聞くと、「頑張れっていったじゃん」って言われちゃう。「今、何が嫌なの?」って聞くと、「手を握られたときにぞわっとした」とか。何というか、自分が加害者だなって思ってますね。はっきり言ってね。面会交流が拒めないことを受け入れて、子どもを励ますことによって、面会交流をさせてきたってことが、結局、説得しやすい方を説得してきちゃってるということがあります。私ですらあるから、一般的に、横行してたと思います。そういうことが。それを、ようやく、裁判所は見直さないといけないなってなって、去年、裁判官が、何でもかんでも原則実施みたいな面会交流、そういうことは良くないんだみたいな論文を発表されました。そんな論文が発表されてるのに、面会交流を超えて、共同養育とか共同監護とか、共同親権、重要事項の決定を共同でやらなきゃいけないとか、そういったことを強制することを、法律で定めようとしてるということが、本当に怖いんです。
 DVの被害者の人や、虐待の被害者の人を、私は弁護士として、裁判で守ってきた。やらなくていいよって守ってきた人が、みんな、怖いですよね。もう、やらなきゃいけなくなるのかしらって。非常に乱暴だなっていうふうに思っています。
 日本で、共同親権がない、単独親権だって、今、言ったんですけど、日本の法律の中に、親権という考え方と実際に子どもをみるという監護権という考え方があって、離婚後に、親権者じゃない人が監護権者になることができるということを定めることもできる法律になってるんですね。でも、実際には、裁判所の命令では使われてこなかったんですよ。共同親権が本当に必要なのであれば、例えば、今の法律でできることを裁判所が、やってしかるべきだと思うんですけど、実際にはそうなってないんですね。親権者と定まった人が監護権者になっている。それは何故かっていうと、結局、離婚後は別々に暮らすわけです。なのに、別居親の許可が得られないと何かできないよってなったら、それこそ別居親の人がどこか行っちゃって、どこにいるかわかんない時とか、何もできないし、全部に反対されたら子どものためにならないしってことがあって。本当に私はこういう事件をやってて思うんですけど、すべての子どもが、親と接触することが絶対に良いとは言い切れないと思ってるんです。面会をしたい子もいれば、したくない子もいる。今はしたくないけど、将来はしたくなるかもしれない子もいる。今はしたいけど、やってみたら嫌になるかもしれない。そういう関係性の中で、将来にわたって、ずっとそういう関わりをしなきゃいけないよということを命じること自体が、非常に、子どものためにならない。子どもは、会いたいときに会いたいっていう、そういう子がとっても多いので、約束なんかじゃなくて、会いたいときに会えるような、そういうくらいにしておかないといけないところ、実際には、面会交流は、約束になっていると状態でも、厳しい子がいる。そういうことが伝わってほしいなというふうに思います。
 ちょうど、10月6日、先月ですね。DVが子どもをめぐる紛争について、EU議会決議が出ていまして、共同親権の中で、子どもと別居親を関わらせることが、DVや虐待を続けさせることにつながってたということを発表するものなんですね。「世界は共同親権で、日本だけ単独親権なんだ」って言されるんですけど、世界でも、やっぱり問題が生じてきていて、日本は、単独親権かと言われると、私から見ると、面会交流原則実施論で、面会交流が強要されてるなかで、そんなに離婚後の関わりがないというふうには思えないので、グラデーションなんじゃないかなというふうに思っています。
 時間もないので、最後、まとめに入りたいと思いますけれども、共同親権を推進する人たちが、DVなんてないのに、虚偽のDVを申し立てて、面会を拒む人がいる、引き離しをしてると仰る方がいて、子どもを連れて出る別居を厳罰化すべきだとか、そういう過激なことを仰る方が、少なからずいらっしゃるんですけど、虚偽のDVをでっちあげて、何かいいことあるんですか?っていうのはすごく思うんですね。シングルマザーはみんな貧困。何が良いことあるの?DVもないのに、モラハラもないのに、何の理由もなく、子どもを連れて女性が家を出るって何で?って言うと、不貞があると。でも、不貞も証拠がないってことが多いから、最終的に何を言うかっていうとね、「弁護士がそそのかしてるんだ」って言うんですね。そんなわけないじゃない。何のために?ビジネスだとかいうことを言ってくるけど、そんなビジネスないし、DVのような困難事件を受けてるだけでも大変なのに、そんな「連れ去りなさいよ」とか言ってお金とるとか、どこからそのお金が出てくるの?シングルマザーは貧困なのに、っていうところが、やっぱり、すごく、先ほどのスラップ訴訟の話じゃないですけど、被害者に対して、お前が虚偽のDVをでっちあげて、DVがないのにDVだって言ってるってことを、被害者のことを加害者みたいに言う。「連れ去りの加害者だ」「実子誘拐してる」「刑事告訴すべきだ」そういうことを言われているのが、私は耐えられないですね。
 弁護士になって15年、本当にこつこつとDVの事件ばかりやってきて、2019年のフラワーデモでも、私のやってる行動は、山火事を消すために、小鳥が口に水をふくんで運んでるだけだというお話をさせていただいたんですけど、ずっとそういうふうにやってきた中で、#metooとか、フラワーデモで、色々話をする機会も増えましたし、注目を浴びるようになってきた。それで、そしたらこの2、3年で、ものすごいバッシングを受けるようになってきた。そのことにすごい落ち込んでもいたんですけど、今日の角田先生のお話を聞いて、それは、進んでるんだなっていうことを、今日、とてもよく分かって、ここでお話をさせていただいて、長い時間とって申し訳なかったです、もう9時なんですけど、角田先生のお話を聞いた上で、こういうお話をさせていただいたことをありがたく思っています。
 今回、フラワーデモに出るにあたって、共同親権心配だなって、危ないんじゃないかなって思ってる、現場で見てる弁護士で、何十人かでグループを作ってて、こういう話をしたいんだけどって言ったら、多くの人が、これも話すべきだ、あれも話すべきだというのをいっぱいもらって、原稿書いてきたんですけど、その半分も話せず、仕方ないです、それは、私も、今日、思ったことを自分の言葉で話したりもしたもんですから。
 ただ、弁護士として、正しいことを発信したい。マスコミが間違ってることを発信している。例えば、最近でも、支援措置っていう制度、住民票を、どこに住んでるかっていうのを秘匿できるDV被害者保護のための制度があるんですけど、支援措置をとってるから、子どもに会えないというような記事が出たんです。でも、そんなわけない。子どもに会いたければ、法的な面会交流の申立てをするべき。そういう手段があるにもかかわらず、支援措置をとって住所を隠してるから子どもに会えないとか、単独親権だから子どもに会えないとか、間違ったことが、堂々と新聞やテレビで流れてるってことが、やっぱり弁護士として許せないってところがあって、noteという手段で、みんなで発信するということを決めて。今日、たまたま私が代表で話したんですけど、雑な話をしてと、皆に怒られそうだなということで、ちょっとここで言い訳をすることと、是非、noteの発信を多くの方に見ていただきたいなと思います。そこで、DVについてとか、性虐待についての発信も、併せてしていきたいと思ってます。共同親権に対する懸念の活動と、DVと虐待の理解を進める活動は両輪だと私たちは思ってますので、最後、宣伝みたいになりましたけど、この問題を知っていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

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