2019年12月ツイート6:その他(行政法4;民訴法1;刑法1),11月(24日-30日)ツイート4:その他(刑法5)


2019年12月ツイート6ヶ:その他(行政法4;民訴法1;刑法1)
2019年12月25日(その他3)

◇勧告の処分性(肯定する見解)
行政法78/ 1154/ 「勧告」(大規模小売店舗立地法9条1項)は,#制裁的な公表によって実効性が担保されており,また,公表の違法を事後的に争っても救済としては不十分である。このような勧告を行政指導と理解するとしても,#機能的には行政行為に近い役割を果たすのであり,手続き上あるいは争訟上,行政行為に準じた扱い可能。
[『事例研究 行政法』2版(2011年)日本評論社245頁-246頁参照。R30予備Q1]

◇勧告の処分性(原則,処分性否定,一定の場合,処分性肯定)
行政法79/ 1155/ 「勧告」(大規模小売店舗立地法9条1項)は,制裁的公表により実効性を担保,また,公表の違法を事後的に争っても救済として不十分。but,#勧告自体で事業者の法的地位が直接変動する関係にはないので,行政指導にとどまり,行政処分性なし。/勧告後,相当程度の関連性をもって拒否処分なされる⇒処分性肯定可。
[『事例研究 行政法』2版(2011年)日本評論社245頁-246頁(最判平17・7・15民集59-6-1661,病院開設中止勧告取消訴訟判決)参照。R30予備Q1]

◇公表の法的性格,処分性(肯定する場合,ただし一般的な理解ではない)
行政法80/ 1156/ 「公表」は,国民・消費者への情報提供,or,行政上の義務不履行や指示・勧告等の行政指導に対する不服従の場合に,氏名や事実を公に周知させ,社会的非難により間接的に義務履行・服従を促す,法令遵守のための実効性担保手段。後者の制裁的な公表は,#権力的事実行為(「その他公権力の行使に当たる行為」)。
[『事例研究 行政法』2版(2011年)日本評論社246頁-247頁,『LEGAL QUEST 行政法』3版217頁,行政事件訴訟法3条2項,参照。R30予備Q1]


2019年12月11日(その他1)
◇行政および行政法とは
行政法77/ 1153/ 行政:国家作用のうちから立法と司法を除いたもの(控除説)。現行国内法(約1900)の大半は行政に関する法(行政法)関係(千数百にのぼる)。後始末的解決を係る民事法,刑事罰で取り締まるべきか否かに係る刑事法では足りないところを補うため,#行政の組織と作用に関する法・救済に関する法たる行政法がある。
[『LEGAL QUEST 行政法』3版1頁-3頁参照]


2019年12月10日(その他1)
民訴法128/ 1152/ 一部請求と相殺:債権総額を確定し,#その総額から自働債権額を控除し残存額を算定した上,原告請求の一部請求額が残存額に収まるときはそのまま認容,残存額を超えるときはその残存額限度で認容すべき(外側説)。一部請求額だけから自働債権額を控除するものでも,一部請求額の割合で認容するものでもない。
[『民事訴訟法講義案』再訂補訂版282(最判平6・11・22民集48-7-1355,最判昭48・4・5民集27-3-419)頁参照]


2019年12月3日(その他1)
◇共同正犯の因果性
刑法244/ 1151/ 刑法60条は,正犯拡張規定で,共同行為とTB該当事実間の因果性(処罰根拠論)に基づく。#この因果性は_単独正犯と比べ_条件関係_結果回避可能性不要という点で,拡張されている。
ABが被害者を狙い,殺人意思を通じ,同時に拳銃発射,A銃弾で被害者死亡,B銃弾外れた場合,B行為と被害者死亡間に条件関係等なし。
[山口『クローズアップ刑法総論』(2003年)第6講240頁参照]


2011年11月
2019年11月(24日-30日)ツイート4ヶ:その他(刑法5)

2019年11月27日(その他1)
◇純粋惹起説
刑法243/ 1150/ 共犯処罰根拠たる法益侵害の間接的惹起を,共犯の立場から見て,正犯を通じ,法益侵害結果(TB該当事実)を惹起することと理解し,共犯成立要件に関し,#正犯にTB該当性のない場合も共犯成立しうるとする見解を,純粋惹起説という。従属性否定,正犯なき共犯肯定だが,現行法の教唆,幇助概念の逸脱との批判あり。
[山口『刑法総論』3版312頁-313頁参照]


2019年11月24日(その他3)
◇未遂の教唆
刑法242/ 1149/ 未遂成立のためには,実行行為を惹起する意思に加え,#既遂を惹起する意思が必要なのと同様,教唆の要件として,正犯に犯罪遂行意思を惹起する認識・予見と共に,#正犯によって既遂が惹起されることの認識・予見を要する。∴未遂の教唆(アジャン・プロヴォカトゥール)には,#教唆の故意が認められず,不可罰。
[山口『刑法総論』3版334頁-335頁参照]

◇混合惹起説
刑法240/ 1147/ 共犯(教唆,幇助)は,TB該当事実を惹起したことにつき第1次的責任を負う正犯の背後に位置し,#その者に影響を与えTB該当事実を間接的に惹起するにすぎない第2次的責任類型。背後者としての共犯の罪責は,結果を直接惹起した者に,刑法が否認対象とする(#TB該当_Rw)事実の直接惹起があって初めて認められる。
[山口『クローズアップ 刑法総論』第6講236頁参照]

刑法241/ 1148/ 正犯行為に①#TB該当性と②#Rw性が認められることが,従属的な関与形態たる共犯(教唆,幇助)の成立要件として必要(共犯の従属性の要件)。これに,共犯処罰根拠として因果共犯論(惹起説)に基づく処罰要件である,③#法益侵害に対する因果性,それに対する④#有責性が認められる限り,共犯のTB該当性を肯定可。
[山口『刑法総論』3版314頁-315頁参照]


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略号: ☆問題,〇判例,◇その他。R論文,Q設問,T短答。⇒ならば,∴なので(したがって,よって,ゆえに),∵なぜならば,⇔これに対し(て),orまたは,butしかし(もっとも),exたとえば。
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2019年11月(1日-23日)17ヶ:事案(憲法3,行政法1;民法2,商法1,要件事実1,民執法1,倒産法1;刑訴法2);その他(憲法3;民訴法1;刑法1)
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