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原稿 · @right_droit4

7th Oct 2019 from TwitLonger

刑法総論/ 責任能力ほか(3ヶ)


◇責任能力
[・責任能力についての刑法の規定は39条、41条である。罰しない場合を責任無能力、刑を減軽する場合を限定責任能力という。
 責任無能力者は非難することができず、責任能力は犯罪行為時に要求される。
 責任能力は責任の要素である。責任要件としての故意・過失の存在が認定された後、責任阻却事由として責任無能力が問題となる。それは行為者の性質としてではなく、個々の行為について問題とすべき事柄であると解する。]

刑法57/ 504/ 責任能力は,刑法39条,41条に規定がある。#罰しない場合が責任無能力_刑の減軽の場合が限定責任能力。責任無能力者は非難できない。#責任能力は犯罪行為時に要。責任能力は責任の要素。責任要件としての故意・過失の認定後,責任阻却事由として責任無能力が問題となる。,#個々の行為について問題となる。
[平野『刑法概説』100頁-101頁参照]

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◇原因において自由な行為
刑法192/ 1027/ 責任能力は実行行為(TB的行為)時に存在することが必要(#同時存在の原則)。避けることができたのに,#自ら飲酒行為などで心神喪失状態を生じさせ,その状態でTB的結果を惹起した場合,すなわち,直接結果を惹起した行為(結果行為)に責任能力がなくとも,#原因行為に責任能力があれば_完全な責任を問えないか?
[山口『刑法総論』3版274頁,原因において自由な行為(問題提起部分),参照]

◇原因において自由な行為の法的構成(責任モデル)
刑法193/ 1028/ 結果行為を行う意思で,心神喪失,心神耗弱状態を自ら招致する行為(原因行為)を行った場合,#事前の責任非難ができる。この原因行為時の結果行為意思に基づいて結果行為(実行行為)が行われ,その時点の責任能力はなくとも,#故意喪失事情なければ,原因において自由な行為に完全な責任非難可能(責任モデル)。
[山口『刑法総論』3版278頁-277頁参照。参考:辰巳『趣旨・規範ハンドブック 刑事系』5版40頁も,山口教授の説明をまとめているようである。]

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略号: ☆問題,〇判例,◇その他。R論文,Q設問,T短答。⇒ならば,∴なので(したがって,よって,ゆえに),∵なぜならば,⇔これに対し(て),orまたは,butしかし(もっとも),exたとえば。TB構成要件,Rw違法性(違法),S責任(有責性)。R01:論文令元年。
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