「ゲームセンターに置かれている筐体&鉄拳」であれば、風営法をクリアする(床面積当たりの設置割合で回避する)か、風営認可を受けた場所であれば可能ですよ(鉄拳のようなビデオゲーム筐体は風営法対象機器です)。
ただし、家庭用ゲーム機などでゲームバーのような営業をやる場合は法に抵触する場合がほとんどですので注意が必要です。

以下は、過去に回答した内容を抜粋したものになりますので参考までにどうぞ
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「お店に家庭用ゲーム機を設置して、ゲームを遊ばせる飲食店」
への見解→あくまで個人的な立場での回答ですので、これをもってクレームがあっても対応できません。

家庭用ゲーム機を使っての運営となると、上映権はひとつのキーだと思います。
しかし店外に持ち出すかどうか微妙な形態ではありますが、書籍とゲームはいずれも「貸与権」も働くのでこれも無視できないのかな?とも思います。
現在は、書籍の場合は出版物貸与管理センターに登録されたものなら貸与できるようになりましたよね。権利者に利益が還元される仕組みの一環です。

ゲームバーの場合どういう営業形態かによりますが、上映権と貸与権の2点はいずれにしても絡んでくると思います。

これ→ http://www.techvisor.jp/blog/archives/1339だけを読んじゃうと、「上映権だけの問題」に思えますが、しかし結局ゲームのような書籍とも違う新しい媒体は、「貸与権」の問題もクリアされてないんじゃないかなあ?というのが私の見解です。
もちろん、「記事にある事件の場合」は上映権が焦点になっていると思います。
これって結局 「どのような形態で客に提供したのか」 で変わってくるはずですので、一つの観点だけでクリアしようとするのは無理があります。

その上で、結局「ゲームバー」ってどうやったら実現するの?
という問題ですが・・・

例えば

(1)業務用ゲームを導入する
これって要はゲームセンターじゃん、みたいな事だし、風営法対象機器(ノワールなどのビデオゲーム筐体)を面積あたりにどれだけ置くか、対象外機器(大型筐体モノなど)で占めるか、とか、アルコール出すか出さないかとか、調理した料理を出すかとかで、それぞれクリアしなきゃいけない法令は違ってくるので、一言で「業務用機器を導入する」では済まされませんが、簡単に言えばこれをもって「ゲームバー」みたいなのを実現することは可能だと思います。

例えば業務用ゲームも同様に「貸与権」は働きますが、業務用ゲームをコインオペしたり、時間貸しする形態であれ営業上の自由はあり、そもそも業務用ゲームはロケに設置して色々なユーザーに遊んでもらうために作って、売られるものです。加えて、これ(業務用)に通常の遊び方をさせる範囲で「上映権」までを持ち出すのは難しいだろうなあ、と思いますので、業務用ゲームでもってゲームバーを成立させるのは可能だと思います。
1980年代にとあるゲームの裁判で「上映権」に言及されたこともあるにはありますが、その事件は、「あくまで当時の法律」において、正規品ではなく海賊版を売っている業者の責任を追及する方便の一つとして考え出されたものと捉えるぐらいが良いのではないか、と思っています。ひつこいですが個人的見解です。ともかく法律は社会的背景の下に法そのものも、そして特に解釈も常に変化しますので。
話は戻って、、、
バーに業務用を導入するとあいても、これだと業務用製品としてコインオペレーションないし時間貸しできる形になっているタイトルしか購入・設置できないという事になります。
鉄拳は発売されてますが、アーケードオペレーション向けに販売されていないゲームは導入できないということになります。
また、設置面積を大機器とった場合アーケードの風営認可を取るわけですから、深夜12とか1時以降の営業とかは難しくなる、バーとしてどうなの?という問題がありますね。
設置面積を店舗営業面積の10%以下におさえて、深夜営業できる鉄拳バーにする、というのは可能でしょう(飲食の認可はまた別)。


(2)ゲームソフトをユーザーに持ってきてもらう(ユーザーが元々所有しているものを持ち込むパターン)
ユーザーが家から持ってきたソフトをクローズドな場所で遊ぶ・・・という場の提供は可能だと思います。
まあそりゃそうですよね・・・単なる場貸しなのですから。
ただしこれは、「よくある拡大解釈&都合解釈でダメな形態にしちゃうケース」があります。
例えば「疑似レンタル」のような取引、つまり「これはユーザーの所有物という外形を整えるだけのような取引」でもってこれを実現するのはダメです。ちょっと考えるといろいろ知恵が働きますよね。
例えば、「店からソフトを買い取ることでユーザーの所有物と解釈する。しかし帰りにお店に買い取ってもらう(差額がお店の利益)」つまり「買戻し特約つきの売買契約」みたいな場合は、最終的に「貸与権」の侵害とされると思います。


(3)JCCAの許諾済みタイトルを導入する
日本複合カフェ協会にゲームメーカーから正式にライセンス許諾を受けているタイトルで構成した営業形態です。
でも許諾タイトルを見ると→ http://www.jcca.ne.jp/kyodaku_game.php 格闘ゲームとはほぼ無いですね。

(4)海外のホテルの部屋にあるようなメーカー正式ライセンスシステムを導入する
日本じゃあまり見かけませんが、海外のホテルに泊まるとよくNintendo64とかのコントローラーがTVの複合エンターテインメント機器に繋がっている、というのを見たことある思います(これも最近みかけなくなってきましたが)。
あれは○○ドルで12時間ゲームが遊べる、という有料オンデマンドサービスです。
このシステムはゲームメーカーから正式にライセンスされているものがあって、利用料金の一部が権利元に支払われることで実現されている機器です(もしくは機器購入時に支払うケースもあるらしい)。
ただ、これだと特定のハードと特定のタイトルしか遊べないのも事実です。

(5)その他の手法
お店で貸し出したい「ゲームタイトルの許諾を直接メーカーに受けて対価を払う」・・・とか、100%無理とは言えないですね。
最新ゲームが体験できるとしてキャンペーンの一貫でメーカー&広告代理店と組む、、、とかも考えられますが、「非現実的」ではあります。
テーマを絞って、本来ならメーカー自身が展開してそうな「○○カフェ」「○○バー」みたいなのを事業として請け負うみたいなのは実際ありますね。


【総括】
いまのところ上記のような「あらゆるゲームが遊べるゲームバーを「すべて合法で権利関係を完全にクリアした完璧な方法」でもって実現する方法は「莫大な資金力」でも無いと無理そう(もはや、個人経営とか小さな法人経営のバーなんてレベルの話ではない)。

こういう話って他業種を指して、「でも○○XXはできてるよね?」という話になりがちですが、業種や扱う「商品」がどういうものかで法的解釈や運用は大きくかわりますので一概に比較できない。それが通るならとっくに実現できるはずだけど、結局のところこうした事業を起こそう、という人が増えない事には業界への働きかけも無いので権利関係や法整備というか運用や解釈も進まないというのが現状じゃないでしょうか(何よりバーとゲームの組み合わせだと、日本の高い家賃相場と固い法律の組み合わせで「儲からない」から進まないというのも大きい)。
あと、実際家庭用ゲーム機でゲームバーを営業されている何かを指して「あそこは実現してる」という実例話が出たりしますが、そもそもその実例が権利関係などを全てクリアして合法的に実現できているのかどうかは話が別です。
しっかり調査すれば、グレーどころかアウト!みたい例がほとんどです。
なので、格闘ゲームなんかの場合でゲームバーやる場合は「アーケードゲーム筐体とアーケードゲーム基板を導入してしっかり風営法クリアないし許可を得る」以外は大抵何かに目を瞑ったグレーないしアウトな営業と言えるでしょうね。。。

RT@touma_sin 突然失礼いたします。
デパートなどにゲームセンターの筺体が置かれていたりするのを見て思ったんですが、
今ポツポツと出来てきているゲームバーに鉄拳の筺体を置いたりすることって可能なんですか?(興味本位なんでめんどくさかったらスルーしてください。)

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