自民党の新憲法草案に書かれた緊急事態条項の箇所(p.24-25)



第九章緊急事態(緊急事態の宣言)

第九十八条

内閣総理大臣は、
我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める
緊急事態において、

特に必要があると認めるときは、
法律の定めるところにより、
閣議にかけて、
緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、
  法律の定めるところにより、
  事前又は事後に
  国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、
  前項の場合において
  不承認の議決があったとき、
  国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
  又は事態の推移により
  当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、
  法律の定めるところにより、
  閣議にかけて、当該宣言を速やかに
  解除しなければならない。

  また、百日を超えて
  緊急事態の宣言を継続しようとするときは、
  百日を超えるごとに、
  事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、
  第六十条第二項の規定を準用する。
  この場合において、
  同項中「三十日以内」とあるのは、
  「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)

第九十九条

緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、
内閣は法律と同一の効力を有する
政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、
  法律の定めるところにより、
  事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、
  何人も、法律の定めるところにより、
  当該宣言に係る事態において国民の生命、
  身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる
  国その他公の機関の指示に従わなければならない。

  この場合においても、
  第十四条、
  第十八条、
  第十九条、
  第二十一条
  その他の基本的人権に関する規定は、
  最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
  法律の定めるところにより、
  その宣言が効力を有する期間、
  衆議院は解散されないものとし、
  両議院の議員の任期
  及びその選挙期日の特例を設けることができる。

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf

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