sheltem · @sheltem_at_twit
9th Dec 2018 from TwitLonger
自民党の新憲法草案に書かれた緊急事態条項の箇所(p.24-25)
第九章緊急事態(緊急事態の宣言)
第九十八条
内閣総理大臣は、
我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める
緊急事態において、
特に必要があると認めるときは、
法律の定めるところにより、
閣議にかけて、
緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、
法律の定めるところにより、
事前又は事後に
国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、
前項の場合において
不承認の議決があったとき、
国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
又は事態の推移により
当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、
法律の定めるところにより、
閣議にかけて、当該宣言を速やかに
解除しなければならない。
また、百日を超えて
緊急事態の宣言を継続しようとするときは、
百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、
同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、
内閣は法律と同一の効力を有する
政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、
何人も、法律の定めるところにより、
当該宣言に係る事態において国民の生命、
身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる
国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、
第十四条、
第十八条、
第十九条、
第二十一条
その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、
その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、
両議院の議員の任期
及びその選挙期日の特例を設けることができる。
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf