条文中、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組」に関する箇所



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第七条

 事業者は、その事業活動に関し、差別解消の取組を推進するとともに、
 都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。

 第三章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進


(趣旨)

第八条

 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
 (平成二十八年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第二項に基づき、
 都の実情に応じた施策を講ずることにより、
 不当な差別的言動(法第二条に規定するものをいう。以下同じ。)
 の解消を図るものとする。


(定義)

第九条

 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、
 それぞれ当該各号に定めるところによる。


 一 公の施設

  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、
  都条例で設置する施設をいう。

 二 表現活動

  集団行進
  及び集団示威運動
  並びにインターネットによる方法
  その他手段により行う表現行為をいう。


(公の施設の利用制限)

第十一条

 知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するため、
 公の施設の利用制限について基準を定めるものとする。


(啓発等の推進)

第十条

 都は、不当な差別的言動を解消するための啓発等を推進するものとする。

(拡散防止措置及び公表)

第十二条

 知事は、
 次に掲げる表現活動が
 不当な差別的言動に該当すると認めるときは、
 事案の内容に即して
 当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために
 必要な措置を講ずるとともに、
 当該表現活動の概要等を公表するものとする。

 ただし、公表することにより
 第八条の趣旨を阻害すると認められるとき
 その他特別の理由があると認められるときは、
 公表しないことができる。

 一 都の区域内で行われた表現活動

 二 都の区域外で行われた表現活動
   (都の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)
   で次のいずれかに該当するもの

  ア 都民等に関する表現活動

  イ アに掲げる表現活動以外のものであって、
    都の区域内で行われた表現活動に係る表現の内容を都の区域内に拡散するもの

 2 前項の規定による措置及び公表は、
   都民等の申出又は職権により行うものとする。

 3 知事は、第一項の規定による公表を行うに当たっては、
   当該不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう
   十分に留意しなければならない。

 4 第一項の規定による公表は、
   インターネットを利用する方法その他知事が認める方法により行うものとする。

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