
sheltem · @sheltem_at_twit
22nd Jun 2018 from TwitLonger
日本人以上の報酬を受ける雇用契約書が必要
技能実習制度の実習の内容については、
公的に評価でき、
かつ、研修生送出し国のニーズにも合致する技術等が対象となる。
具体的には、
国家試験である技能検定基礎1級
及び基礎2級の評価制度が整備されている型枠施工、
機械加工等51職種
及び国家試験ではないが
財団法人国際研修協力機構8(以下「JITCO」という。)が認定した
公的な評価システムが整備されている建設機械施工、紡績運転等
11職種の合計62職種となっている。
実習希望者と実習実施機関との間には、
日本人が従事する場合に受ける報酬と
同等額以上の報酬を受けることを内容とする
雇用契約が締結されることが必要である。
また、技能実習生は、労働者として扱われるため、
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、
労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法
及び厚生年金保険法等雇用労働者に係る諸法令が適用される。
実習実施機関には、実習生用の宿泊施設を確保し、
かつ、実習生の帰国旅費の確保等
帰国担保措置を講じなければならないなどの義務を課している。(p.35)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/houmu_200801.pdf/$File/houmu_200801.pdf