希望の党規約(2017年10月30日時点)


党規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本党は、「希望の党」と称する。

(党本部)
第2条 本党の本部を東京都に置く。

(目的)
第3条 本党は、党綱領等を踏まえ、本党の基本政策に基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 党員等

(党員)
第4条 本党の党員は、本党の基本理念及び政策等に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
2 党員は、所定の党費を納めなければならない。
3 党員の種別、その入党手続き等については、組織規則で別に定める。
4 国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者が入党しようとするときは、後記ガバナンス長に申し出て、役員会の承認を得ることを要する。

(離党)
第5条 党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。前条第4項に記載する者が離党しようとするときはガバナンス長に申し出て、役員会の承認を得ることを要する。

第3章 議決機関

(両院議員総会)
第6条 本党の上位議決機関を両院議員総会とし、党所属国会議員をもって構成する。
2 両院議員総会は、代表の選出、年間活動計画・予算・決算を含めた党務の執行に関する基本方針、この規約に定める事項及びその他の重要事項について議決する。
3 両院議員総会は、スカイプ等(スカイプその他音声と映像で送受信できるシステムをいう。)による参加を含めた構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席議員(スカイプ等による参加議員を含む。)の過半数をもって決する。
4 両院議員総会は、代表が招集する。
5 代表が電子投票によって議決を得ることで足りると判断した場合は、出席形式による両院議員総会での議決に代えて、電子投票での議決を実施できるものとする(ただし、党所属国会議員の電子投票であることが確認できることを前提とする。)。その場合でも、構成員の2分の1以上の参加による電子投票によって両院議員総会が成立し、参加者の過半数の投票をもって議事を決する。
6 代表は、党所属国会議員の3分の1以上(署名又はネット上の集計結果)の要請があった場合には、速やかに両院議員総会を招集しなければならない。
7 国会議員がやむを得ない公務又は私用で遠方にいるときでも、できるかぎりスカイプ等で両院議員総会に参加し、最終議決にも参加するものとする。

第4章 役員会

(役員会)
第7条 本党に、役員会を設置する。
2 役員会は、後記に係る、代表、共同代表、代表代行、幹事長、ガバナンス長、政策調査会長、国会対策委員長、参議院議員団代表及びその他役員会で了承を得た者で構成する。権限や任期等については組織規則で別に定める。
3 役員会は、代表が招集し、幹事長が議長を務める。
4 役員会は、毎月1回以上行う。
5 役員会は、構成員の過半数の出席により成立するものとする。
6 役員会の議事は、構成員の過半数をもって決する。
7 役員会は、次の各号に定める役割を担う。
一 党運営全般に関する方針と重要な政策について議論し、決定する。重要な政策に関する党の方針は両院議員総会での議論を十分に斟酌する。
二 党務の執行に関する基本方針、本規約に定める事項及びその他の重要事項について、両院議員総会に提出する議案を作成する。
三 両院議員総会で議案が否決され、又は修正要求があった場合は、役員会で議論し、再度両院議員総会に議案を提出する。
四 国会対策の執行に関する事項について審議、決定する。
五 その他党運営全般に関して総合調整を行う。
六 所属する国会議員の奨励又は処分について決定する。
七 党内状況の変化、時代の要請及び世界情勢の変化等により本規約を変更するのが望ましいと代表が判断した場合は、本規約に定める事項について役員会において変更案を作成し、両院議員総会で承認を求める。
八 両院議員総会において党所属国会議員の2分の1以上から本規約変更の要求があった場合は、役員会において変更案を作成し、両院議員総会で承認を求める。
九 本規約で定められた規則及びその他の党運営に必要な規則について審議、決定する。

第5章 党役員

(代表・代表代行)
第8条 本党に、代表を置く。代表は、党を代表する最高責任者とし、国会議員以外の者を就かせることができる。
2 国会議員以外の者が代表に就任したときは、代表の指名により、代表を補佐する役割を担う共同代表を二人まで置くことができる。共同代表が一人の場合、その者が国会内で党代表としての任に当たり、二人の場合は、代表の指名により、そのうちの一人がその任を担う。
3 代表の指名により、本党に代表代行を置くことができる。代表代行は、共同代表との協調の下、代表を補佐する。
4 代表の任期は、就任から3年とし、重ねて就任することができる。ただし、上限は2期(合計6年)とする。任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、両院議員総会の承認(全所属国会議員の過半数)をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
5 結党時の代表を除き、代表の選出は、党所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する月日の約1カ月前を目途に行うことを通例とする。代表選挙に関し必要な事項については、代表選挙規則において定める。
6 代表選挙の立候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
7 任期途中で、本条10項の規定又は辞任等に基づき、代表が欠けた場合には、役員が両院議員総会を招集し、代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。
8 本規約に定める役員の任期は、代表の任期に従うものとする。
9 代表が選任した役員が死亡や病気等で不在となった場合は、代表は、速やかに代わりとなる役員を選任する。
10 医学的問題(認知症、ガン、脳卒中等)により代表を続けるのが困難であると認識されるときは、役員が両院議員総会を招集し、党所属国会議員の3分の2の賛成で代表を解職することができる。

(幹事長)
第9条 本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。
2 幹事長は、代表を補佐し、ガバナンス長の所管事項を除く党務を統括する。幹事長は1年ごとに党内の資金管理状況を党員及び国民に公表するものとする。
3 幹事長は、代表が選任する。
4 幹事長は、役員会の承認に基づき、副幹事長を任命する。
5 幹事会は幹事長、副幹事長及び複数の幹事によって構成し、幹事は幹事長が任命する。幹事の総数及び幹事会の運営等に関し必要な事項は、組織規則において定める。

(ガバナンス長)
第10条 本党に、ガバナンス長を置く。
2 ガバナンス長は、代表を補佐し、本党におけるコンプライアンス及びガバナンスの維持・構築を統括するとともに、代表の指示に基づき、国政選挙における候補者公認調整・決定に係る事務を所管する。
3 ガバナンス長は、代表が選任する。
4 ガバナンス長は、役員会の承認に基づき、副ガバナンス長を任命する。
5 ガバナンス長は、党内における十分な議論とそれに基づく議決が党全体のガバナンスに資することにかんがみ、代表の承認を得て、党のガバナンス構築に向けた必要な措置を講じる。

(政策調査会長)
第11条 本党に、政策調査会長を置き、その下に政策調査会を設置する。
2 政策調査会長は、党の政策活動を所管する。
3 政策調査会長は、代表が選任する。
4 政策調査会長は、部門(経済・外交・安全保障等)ごとに政策調査会副会長を任命する。
5 政策調査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、組織規則において定める。

(国会対策委員長)
第12条 本党に、国会対策委員長を置き、その下に国会対策委員会を設置する。
2 国会対策委員長は、幹事長と協議しながら党の国会対策活動を所管する。
3 国会対策委員長は、代表が指名し、役員会の承認を得る。
4 国会対策委員長は、国会対策副委員長を任命する。

第6章 執行機関

(党務執行機関)
第13条 本党に、党務を執行する機関として、選挙対策委員長、総務委員長、財務委員長、地方組織委員長、広報・メディア対策委員長、企業団体対策委員長等を置くことができる。
2 前項に定める各機関は、次の各号に定める職務を統括する。
一 選挙対策委員長 党の選挙対策活動は幹事長が統括し、選挙のたびに幹事長が選挙対策委員長を任命する。
二 総務委員長 幹事長が党の総務、国際活動、調査活動、その他の活動を統括するが、その内容と業務量に応じて、総務委員長を任命できる。
三 財務委員長 幹事長が党の財務・経理を統括するが、実務を担うための財務委員長を任命できる。
四 地方組織委員長 地方組織の党活動は幹事長が統括するが、地方組織委員長を置き、各ブロックにおける地方組織活動を指導させることができる。
五 広報・メディア対策委員長 幹事長は、党のメディア戦略と広報リスクマネジメントを統括させるため、広報・メディア対策委員長を任命することができる。
六 企業団体対策委員長 幹事長は、各種法人及び諸団体との交流活動を統括するため、企業団体対策委員長を任命することができる。
3 代表は、必要と判断する場合、1項に定めるもののほか、党務の執行に必要な機関及び長を置くことができる。
4 1項の各委員長は、役員会の承認の下、副委員長を置くことができる。

(候補者選定手続き及び決定機関)
第14条 衆議院議員選挙、参議院議員選挙の候補者の公認、推薦等は、ガバナンス長の所管の下、候補者選定規則により役員会で決定する。衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位の決定も同様とする。
2 都道府県知事、政令市長及びその他の地方選挙における公職の候補者の公認、推薦等は、役員会で決定する。
3 幹事長は、役員会の議を経て、前項の公認、推薦権の一部を後記ブロック本部長に委任することができる。その場合、幹事長とブロック本部長は密に連絡をとる。
4 役員会は、公職の候補者の公認、推薦等について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。

第7章 特別機関

(コンプライアンス機関)
第15条 本党に、ガバナンス長の所管として、コンプライアンス委員会及びその下部機関としてコンプライアンス室を置くことができる。
2 コンプライアンス委員会は、委員3人で構成する。コンプライアンス委員は、国会議員1人と外部の有識者2人とし、役員会の承認を得て、ガバナンス長が任命する。
3 コンプライアンス委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、ガバナンス長に対して党員の倫理遵守等に関して意見を述べることができる。

(本部又は諮問機関の設置)
第16条 本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部又は諮問機関を設けることができる。
2 設置する本部又は諮問機関の長は、国会議員の中から代表が指名し、役員会の承認を得る。
3 本部又は諮問機関の長は、代表の承認の下に副本部長、本部員等を任命することができる。
4 諮問機関は、代表又は役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。

(最高顧問及び顧問)
第17条 代表は、役員会の承認に基づき、最高顧問及び顧問を任命することができる。
2 顧問は、党の発足、党運営等に貢献し、または貢献した現職議員以外の者から任命される。顧問のうち、極めて顕著な貢献度が認められる者を最高顧問とすることができる。
3 最高顧問及び顧問は、現職議員の求めに応じて政策、国会運営、人選などについて助言をすることができるが、党内の機関において議決権はない。

(人材評価機関)
第18条 ガバナンス長の所管の下に、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価を主な業務とする人材評価機関を党内に設置する。
2 人材評価機関の構成メンバーは、元議員、元議員秘書、学者、元会社経営者等とする。同メンバーは役員会が決定し、代表が任命する。
3 人材評価機関メンバーは、ボランティアで業務を行うことを原則とする。
4 人材評価機関メンバーが議員や候補を評価する方法や基準は、独自に定めることができる。
5 人材評価機関メンバーは2年おきに改選され、業務終了後は表彰される。
6 本機関の詳細は組織規則で定める。

(政治塾)
第19条 本党は、政治に関心を抱く者を対象として、政治を学び議員を目指すための政治塾を開講する。
2 本塾の詳細は組織規則において定める。

(会計監査)
第20条 本党に会計監査を若干名置く。会計監査は党の経理を監査する。
2 会計監査は、代表が指名し、両院議員総会の承認を得るものとする。
3 年一回、両院議員総会において決算報告をする。

第8章 組織

(衆議院議員団)
第21条 本党の衆議院議員は衆議院議員団を構成し、衆議院議員団代表その他の必要な役員を置き、会議を開催することができる。衆議院議員団代表は衆議院議員団内の選挙で選出される。その他の役員は、衆議院議員団代表が任命する。
2 前項の役員を置く場合は、予め党代表の承認を要する。

(参議院議員団)
第22条 本党の参議院議員は参議院議員団を構成し、参議院議員団代表その他の必要な役員を置き、会議を開催することができる。参議院議員団代表は参議院議員団内の選挙で選出され、役員会に参加する。その他の役員は、参議院議員団代表が任命する。
2 前項の役員を置く場合は、予め党代表の承認を要する。

(共同会派、会派役員及び院の役員への就任)
第23条 各院議員団代表は、両院議員総会の承認に基づき、国会において党所属国会議員以外の国会議員を含む共同会派を結成することができる。
2 党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任及び衆参各議院の役員への就任については、予め党代表の承認を要する。

(ブロック本部)
第24条 党員の地方組織として、11ブロック(北海道、東北、北陸信越、北関東、南関東、東京、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄)を単位とするブロック本部を置くことができる。
2 ブロック本部は、衆議院の議員及び公認内定候補者、参議院の議員及び公認内定候補者の活動を支える党員組織とする。
3 ブロック本部長は、原則として党所属国会議員又は国政選挙の公認内定候補者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。ブロック本部長は幹事長が指名し、役員会で承認するものとする。
4 ブロック本部は、本規約に準じて規約等を定め、地域の特性に応じて適正な組織運営に努めなければならない。
5 ブロック本部に関し必要な事項は、組織規則で定める。

(都道府県連)
第25条 各ブロックに、都道府県支部連合会(都道府県連)を置くことができる。
2 都道府県連は、各都道府県に在籍する党員で構成される。
3 都道府県連は、本規約に準じて規約等を定め、ブロック本部長と密に連絡を取り合い、適正な組織運営に努めなければならない。
4 都道府県連に関し必要な事項は、組織規則で定める。

(行政区支部及び職域支部)
第26条 都道府県連は、組織規則の定める基準を満たし、党代表が認め、役員会が承認する場合、行政区(自治体としての市区町村及び政令市の区をいう。)を単位とする支部を設けることができる。
2 行政区支部は、本規約に準じて規約等を定め、都道府県連会長と密に連絡を取り合い、適正な組織運営に努めなければならない。
3 都道府県連及び行政区支部は、必要に応じて職域を単位とする支部を置くことができる。
4 行政区支部及び職域支部に関し必要な事項は、組織規則で定める。

(選挙区支部)
第27条 衆議院議員(公認内定候補者を含む。)及び参議院議員(公認内定候補者を含む。)の活動を支える党員組織として、選挙区支部を設けることができる。
2 選挙区支部の支部長は、党所属国会議員(公認候補予定者を含む。)が務めることとし、その任期は就任後最初の国政選挙期日までとする。
3 選挙区支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
4 選挙区支部に関し必要な事項は、組織規則で定める。

(ブロック本部、都道府県連及び支部等の設置及び廃止等)
第28条 ブロック本部、都道府県連及び支部等の設置及び廃止、並びにブロック本部長、都道府県連会長及び支部長等の選改任は、組織規則の定めるところによる。
2 ブロック本部、都道府県連及び支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めるところによる。
3 ガバナンス長は、とくに必要と判断する場合は、役員会の承認を経て、ブロック本部、都道府県連及び支部等の廃止等に必要な措置を講ずることができる。

第9章 国会活動

(党議拘束)
第29条 党の基本理念に基づく重要政策(国家予算、首班指名、安全保障、選挙制度、行政改革、国会改革、金融、税制、社会保障、内閣信任・不信任決議案等)については、役員会の決定に基づき党議拘束をかけることができる。
2 通常の政策案件では、ガバナンス長が、政策調査会長、国会対策委員長の意見を踏まえ、代表の承認を得て、党議拘束をかける必要の有無につき決定する。
3 党議拘束違反の処分は、役員会で行う。
4 党議拘束違反の処分に係る種類は、別に規則で定める。

(メディア及びSNS対応)
第30条 メディア及びSNS対応については、ガバナンス長の所管とし、別に規則で定める。

第10章 倫理

(倫理の遵守)
第31条 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。

(倫理規則)
第32条 党員の倫理の遵守、党員の権利擁護及び処分等に関して必要な事項については、ガバナンス長の所管とし、別に倫理規則を定める。

(処分手続き)
第33条 第31条違反が疑われる場合、当該党員が、国会議員又は国政選挙の候補者である場合は役員会において、その他の党員の場合は所属するブロック本部、都道府県連又は支部において、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき、倫理規則に従って必要な処分を決定する。
2 除籍処分を行った場合には、国会議員又は国政選挙の候補者の場合は処分後最初に開かれる両院議員総会に、その他の党員の場合は同様にブロック本部及び都道府県連の最高議決機関に報告しなければならない。

(政治資金の取扱い)
第34条 本党の支部は、企業その他の団体(政治団体を含む。)からの寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部支部間、支部支部間をいう。)で行う場合は、この限りではない。

第11章 会計及び予算等

(党財政等)
第35条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。
2 議員個人は、法令の範囲内で適正な報告をした上で、個人からの寄付を資金管理団体において受領することができる。

(予算)
第36条 本党の運営のため、予算を定める。
2 毎会計年度の予算案は、幹事長が、役員会の承認を得た上で、会計年度に先立つ両院議員総会に提出し、その承認を得なければならない。
3 やむを得ない事情により両院議員総会が新会計年度までに開催できない場合には、開催されるまでの間、役員会の承認を得た予算案を執行することができる。

(会計年度及び決算)
第37条 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
2 毎会計年度の決算は、幹事長が、役員会及び会計監査の承認を受けた上で、決算報告を両院議員総会に提出し、承認を得なければならない。
3 会計報告は本党のホームページ等で公開する。

附則

(党規約の発効)
第1条 本規約は、決定と同時に発効する。
第2条 本規約の改正(平成29年10月9日)は、本規約7条7項7号にかかわらず、本党設立に加わった国会議員の決議によって発効する。
(補則)
第3条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
 
 

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