★三反園知事川内原発稼働容認に県民は厳正対応をー(植草一秀氏)

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する」

日本国憲法は、この書き出しで始まる。

主権者は国民である。

しかし、国民が直接、政治権力を行使するわけではない。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基くものである。」

国民が正当な選挙で代表者を選び、

選ばれた代表者が、

国民の厳粛な信託により、

権力を行使する。

代表者は、この基本を踏まえなければならない。

国民に選ばれた代表者だからといって、好き放題、勝手し放題は許されないのである。

とりわけ重要なことは、選挙に際しての公約である。

選挙で当選するとは、

主権者である国民に公約を明示し、

「その公約を必ず守る」

という「契約」を交わすことと同義である。

選出された代表者は、契約を履行する義務を負っていると認識する必要がある。


米国大統領選で新しい大統領に選出されたトランプ氏は、

「トランプと米国有権者との契約」

と題する文書を発表した。

この文書にはトランプ氏のサインが記入されており、

有権者のサイン欄に有権者がサインすることで契約書が完成される形態がとられている。

ビジネス界出身のトランプ氏ならではの流儀であると言えるが、選挙で選出される代表者は、

「国民の厳粛な信託」

によって政治権力を行使することになることを厳しく認識しなければならない。

この点において、日本政治の現状はあまりにも悲惨である。

安倍自民党は2012年12月の総選挙で

「TPP断固反対!」

のポスターを貼り巡らせて選挙を戦った。

それなのに、3ヵ月後にはTPP交渉への参加を決定。

その後は、日本の国益を次から次へと放棄してTPPに突き進んだ。

消費税増税については、

「再延期はしない。そう断言します。」

と明言しておきながら、再延期を表明。その理由として、

「新たな判断」

と言って開き直った。

沖縄では、翁長雄志氏が、

「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を作らせない」

と言いながら、

「辺野古に基地を作らせない」ための手段を駆使せずに、辺野古米軍基地建設を事実上容認している。

そしてまた、新しい公約破りの行動が表面化している。


本年7月10日に実施された鹿児島県知事選で新知事に選出された三反園訓氏が、

定期検査で停止中の九州電力川内原発1号機(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働を

事実上容認する行動を示している。

この選挙では川内原発の再稼働問題が最大の焦点になった。

三反園氏は、川内原発の再稼働を推し進めた現職候補の伊藤祐一郎知事による県政を批判し、

「原発のない社会を作ろう」

「ドイツにならい、鹿児島を自然再生エネルギー県に」

などの主張を掲げて、脱原発を訴える選挙戦を展開して、知事選に勝利した。

この三反園新知事が、11月28日、定期検査中の九電・川内原発1号機の運転再開を事実上容認した。

「川内原発稼働阻止」という「県民の厳粛な信託」によって新知事に選出された三反園氏の

鹿児島県民への裏切り行為であると言わざるを得ない、

鹿児島県民は三反園氏の変節に対して、厳しい対応を示す必要がある。


主権者による「厳しい対応」とは、

「不信任」

であり、

「リコール」

である。

安倍首相は、

TPPを熱烈推進し、

原発稼働を熱烈推進し、

戦争への加担を熱烈推進している。

そして、

沖縄での米軍基地建設およびオスプレイ配備を熱烈推進している。

これらの行為が、

「国民の厳粛な信託」

に反するものであるなら、

日本国民は、安倍政権に退場を命じる必要がある。

安倍政権を退場させるには、

次の衆議院総選挙で、安倍政権与党勢力を過半数割れに追い込むことが必要だ。

そして、主権者の意思を反映する公約を明示する政治勢力に、過半数議席を付与する必要がある。

これを確実に実現しなければならない。


鹿児島県で新知事に選出された三反園訓氏は、民進党や社会民主党の県組織、

反原発を訴える市民団体をはじめ、伊藤県政に批判的な保守系の鹿児島県議会議員の支持も受け、

伊藤知事を破り初当選した。

焦点は九州電力の川内原子力発電所の再稼働問題である。

4月の熊本地震では、熊本県益城町で1580ガルの地震動が観測された。

地震は日本最大の活断層帯と言われる中央構造線上の活断層の活動によるものと見られている。

この活断層の延長線上に川内原発が立地している疑いが濃厚である。

活断層は、地震が発生して初めて、その存在が確認される場合が多い。

つまり、活断層の存在が確認されていない場所においても、活断層が存在することは、いくらでもあり得る。


電力会社は原発稼働を推進するために、

原発原子炉が活断層の真上には位置していないと主張するが、この主張はまったく証明されていない。

石川県志賀町に立地する北陸電力志賀原子力発電所などでは、活断層の存在がほぼ確認されているのに、

電力会社は「活断層」であることを認めず、いまなお、再稼働の方針を撤回していない。

そして、地震が発生して大事故が発生する原因として、もっとも警戒されているのは、

地震の揺れで原子炉が破壊されてしまうことである。

このために、原発の立地においては、原発施設の耐震性能基準が定められている。

原発の安全性を確保するには、

まずは、原発施設の耐震性能基準が発生し得る地震の揺れを十分に上回る必要がある。

その際の、目安になるのは、日本で発生した地震での既往最大の揺れである。


2008年6月14日に発生した宮城岩手内陸地震で、4022ガルの揺れが観測された。

したがって、少なくとも、日本で稼働を計画している原発施設の耐震性能は、

この4022ガルを上回る必要がある。

2014年5月21日、福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、大飯原発運転差止請求事件について、

運転差止命令を示した。

樋口裁判長は命令で次のように指摘した。

1.我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、
1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること

2.岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること

3.この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは
地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても
陸海を問わず多数存在すること

4.この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく
近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は
大飯原発に到来する危険がある。


4022ガルの揺れが発生する可能性は、日本のすべての原発において存在する。

したがって、少なくとも、すべての原発の耐震性能は4022ガルを上回る必要があるということになる。

もちろん、この基準を満たせば、原発を稼働して良いということではない。

原発の安全性は確保しようがなく、原発の存在そのものが否定される必要があるのだが、

現実には電力会社と安倍政権が原発稼働を強引に推進しているため、

まずは、この勢力を撃破するロジックが必要であり、

もっとも分かり易い根拠として耐震性能基準が提示されるのである。

樋口英明裁判長がこのことを明示したのも、このためであると思われる。

ところが、日本の原発の耐震性能基準は500~800ガルの水準にしか設定されていない。

唯一の例外は、東京電力柏崎刈羽原発であるが、

その理由は2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震によって、

東電柏崎刈羽原発3号機タービン建屋内で2058ガルの揺れが観測されてしまったことにある。

実際に2000ガルを超える揺れが観測されてしまったから、

柏崎刈羽原発の耐震性能基準だけが引き上げられたが、他の原発は、

「まだ強い揺れが観測されていない」

という理由だけで、放置されているのだ。


三反園知事は、

「原発の安全性を確保することが重要だ」

と述べるが、現状では、原発の安全性は確保されていない。

だからこそ、再稼働を認めず、

廃炉に進む

しか道はない。

選挙の際に、

「原発のない社会を作ろう」

という公約を掲げて知事に選出された以上、

川内原発の稼働を阻止するために全力を注ぐべきことは言うまでもない。

選挙の当初から、三反園氏の「反原発」は疑わしいとの声が多く存在した。

原発稼働を容認する自民党支持者の票と原発反対の県民の票の両方を獲得することを目指したため、

結局は、原発反対の県民を裏切る方向に向かうのではないかとの疑いが存在した。

現状の三反園氏の行動は、この疑念を裏付けるものになっている。

原発稼働を認めないと判断する鹿児島県の主権者は、

三反園知事の背信行為に対して、厳正な対応を示す必要がある。

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