★日米物品役務相互提供協定の改正案こそ違憲法案であるー(天木直人氏)

政府はきのう10月14日、日米物品役務相互提供協定の改正案を閣議決定した。

 これによって、自衛隊と米軍は、後方支援という名目で、

弾薬などの戦闘物品を堂々と融通し合えるようになる。

 これこそ明白な憲法9条違反法案だ。

 ところが、この協定改正案を正面から問題視する議論を聞いたことがない。

 この改正案がケネディ駐日米国大使と岸田外相の間で署名されたのは9月26日だった。

 あの時も、誰も問題視することなく当然のように署名された。

 そしてきのうの閣議決定を報じるきょう10月15日の各紙も、

見落としそうな一段の見出しで事実報道に終わっている。

 東京新聞でさえ疑義を呈していない。

 私はここに、この国の護憲の弱さを感じる。

 安保法案が成立しても、その違憲性を阻止する方法はいくらでもある。

 安保法案を実行に移す時こそ、憲法違反を問わなければいけないのだ。

 駆けつけ警護もそうだが、この日米物品役務協定の改正もその典型例だ。

 護憲論者はいまこそ日米物品協定改正法案は違憲法案であると集団提訴すべきである。

 日米安保協力の範囲内であるからといって当然視するのであれば、憲法9条は無きも同然である。

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