@tk_takamura スりェヌデン最高裁の無眪刀決、山田倪郎元議員の質問䞻意曞に察する政府答匁曞に぀いお


高村さん、スりェヌデン最高裁の無眪刀決、山田倪郎元議員の質問䞻意曞に察する政府答匁曞に぀いお、こちらにお所感を総括させおいただきたす。よろしくお願いいたしたす。

■はじめに

これから述べる所感はあくたで個人のものですのでそのようにお受け止め又お取扱いください。

スりェヌデン最高裁の無眪刀決に関する囜立囜䌚図曞通調査及び立法考査局の論文、及び山田倪郎前議員の質問䞻意曞に察する安倍内閣の政府答匁曞、すべお粟読させおいただきたした。たた、IWGガむドラむンの策定で䞻導的立堎を果たしたECPAT※すみたせん。これたでのほずんどの抄蚳䜜業で"EPCAT"ず衚蚘しおいたした…盎せるものから盎しおいきたすのこれたでの様々な掻動の疑矩に぀いおは、Togetterたずめだけですが拝芋させおいただきたした。こちらに぀いおは、埌ほど「蚳者あずがき」ずしお所感をたずめたいず思っおいたす。

■スりェヌデン最高裁の無眪刀決

たずはスりェヌデンの件に぀いおはスりェヌデンの法䜓系の成り立ちに感嘆したした。憲法の䞋に統治法があり、それぞれの暩利の保障ず芏制が曎なる䞋䜍法に定められ、自由ず暩利ず責任が明確に法抂念化・法制化されおいる。玠晎らしいですね。

そのような法䜓系の䞭で地裁・高裁の有眪刀決を退けたスりェヌデン最高裁の法理は、ひじょうに明解か぀的確でした。

曰く、「実圚の者のようにも芋えず、か぀、実圚しない児童を描いたポルノを犯眪ずするこずは、自由な意芋圢成に察する脅嚁ずなるほど長期間の衚珟の自由及び情報の自由に察する制限ずなる」こずから、「想像䞊の児童を描写したマンガむラストの所持は、児童ポルノ眪ずしお凊眰できない」(p.220)ずいうもの。

■山田倪郎元議員による質問䞻意曞に察する政府答匁曞

残念ながら日本においおは、このような完党な法䜓系により自由ず暩利ず責任が保障されおいないため、政府答匁曞にあるように、囜際条玄に察しおの政府の立堎を述べるに留たり、スりェヌデン最高裁ほどの明確な法理がある蚳ではないようです。

でもこれは、そもそも山田元議員の質問が「囜際玄束䞊の児童ポルノの定矩」に぀いおなので、政府は蚊かれた質問にしか答えないので臎し方なかったですね。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/syuh/s190067.htm

ただ、政府のこの答匁から、日本が明瀺的に非実圚児童に぀いおは、①OPSC遞択議定曞には芏定されおいないので矩務を負わず、たた、②ブダペスト条玄サむバヌ犯眪条玄においおは、芏定はされおいるが、政府ずしおはその芏定を適甚しない留保をしおいるこずがわかるこずから、単に囜内法児童ポルノ犁止法においお芏定がないずいう理由ではなく、その法理に突っ蟌んで解説がほしかったですね。

時系列ずしおはブダペスト条玄を批准囜䌚承認したのはいたから12幎前の平成16幎2004幎なので、改正児童ポルノ犁止法が制定されるはるか前。即ち、同法或いは類䌌の法䜓系の元に留保を決めた蚳ではないこずが分かりたすね。では具䜓的に留保芁件は䜕だったのか。これが気になるずころです。

この答匁曞が瀺す山田元議員ぞの結論ずしおは、質問䞻意曞にあるずおり、「日本ずしお、「実圚しない児童」に぀いお描写されたものに぀いお、児童ポルノずしお制限を課す囜際玄束䞊の矩務を負っおいない」こずが確認されたこずになりたすね。

①囜内法における芏定、②囜際条玄における芏定の有無、そしお③囜際条玄における特定の芏定に察する留保の事実。この぀のこずにより、日本では非実圚児童が描写される衚珟物は児童ポルノず芋なさないずいうロゞックはわかりたした。しかしスりェヌデン最高裁のような法理による明解さを欠きたす。単なる状況的理由の説明でしかありたせん。

■ブダペスト条玄で留保可胜条項を留保した理由

そこで、調べおみたした。「サむバヌ犯眪に関する条玄の説明曞」平成16幎2月に、『我が囜の宣蚀』ずいうものがありたした。その3)に泚目です。党文を転蚘したした。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4b.pdf これは、奥村匁護士がすでに2012幎に指摘されおいたこずですね。
http://okumuraosaka.hatenablog.com/entry/20120705/1341427795

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我が囜が行う宣蚀

この条玄は、締玄囜の囜内事情を尊重するずの芳点から、䞀郚の芏定の実斜に圓たっお远加的な芁件を課するこず、䞀郚の芏定を適甚しないこず留保等に぀き宣蚀するこずを認めおいる。我が囜が行う予定の宣蚀のうち䞻芁なものの抂芁は、次のずおりである。

(1) コンピュヌタ・システムに察する違法なアクセス第二条及びコンピュヌタ・デヌタの違法な傍受第䞉条を囜内法䞊の犯眪ずするに圓たり、远加的な芁件を課する。

(2) 提䟛又は公然陳列を目的ずする児童ポルノの所持及び保管を囜内法䞊の犯眪ずするこずを陀くほか、児童ポルノの保有を囜内法䞊の犯眪ずしない第九条。

(3) 児童の姿態を描写するポルノ実圚する児童の姿態を描写したものず認められる堎合を含む。のみをこの条玄䞊の児童ポルノずする第九条。

この批准承認の盎前に、日匁連が意芋曞を出しおいるこずは、ご存知だず思いたす。

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サむバヌ犯眪に関する条玄の批准に関する意芋曞2004幎4月17日p.4
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2004_23.pdf

 児童ポルノ関連犯眪に぀いお

サむバヌ犯眪条玄は 児童ポルノに関連する犯眪を芏定しおいる条玄条。この芏定には、わが囜の児童買春、児童ポルノに係る行為等の凊眰及び児童の保護等に関する法埋--以䞋「児童ポルノ凊眰法」ずいうの内容を超えお、コンピュヌタ・システムを通じお児童ポルノの取埗を勧誘し又はその利甚を可胜にする行為、自己又は他人のためにコンピュヌタ・システムを通じお児童ポルノを取埗する行為及びコンピュヌタ・システム内又はコンピュヌタ・デヌタ蚘憶媒䜓内に児童ポルノを保有するこずをそれぞれ犯眪化するこずが求められるずずもに同条項、及び、【未成幎者に芋える者や未成幎者を衚珟する
写実的画像も児童ポルノず扱うこずが求められおいる 同項及び。】

これらに぀いおは、サむバヌ犯眪条玄を批准すれば、新たに児童ポルノ凊眰法を改正しお、その凊眰範囲を倧幅に拡倧するこずが求められるこずになるが䜆し、䞊蚘のうち、条玄条項及び、に぀いおは留保できるが、同条項は留保できないいずれに぀いおも、珟時点においおは、わが囜における立法事実は存しないず考えられるものであり、䞍圓な凊眰範囲の拡倧に繋がるおそれがある。

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その埌、政府は条玄に批准囜䌚承認したものの、その斜行法を制定したのは8幎埌の2012幎でした。この時に初めお、受蚗曞の寄蚗ずずもに留保宣蚀がなされたこずになりたす。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html

これは欧州評議䌚が寄蚗先なので、条玄公匏サむトを芋れば確認できたす。条玄に加入したのが2012幎7月3日であるずいうこずです。実際の留保芁件は、『説明曞』にある、2、3、9条のみではなく、、3、、9、11、22、24、27、29条の蚈9件を宣蚀したこずがわかりたす。たぶん、囜䌚には斜行法の説明の段階で説明されおいたす。倧䞈倫、児ポ法に関連するこずはあくたで9条のみです
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/declarations?p_auth=5XSMdhgD

しかし、既存のどの資料を調べおも、日本政府が、そしお日匁連がブダペスト条玄の9条を留保した『法理』が䌝わる内容はありたせんね。スりェヌデン最高裁のような明確なものがあればよいのですが、そうした明確な法理がなければ、この問題は䜕床でもこの囜で頭をもたげるような気がしたす。衚珟芏制反察運動の叀参である高村さんならご存知でしょうか

匕き続きご指導・ご鞭撻のほどお願いいたしたす。


-以䞋メモ内容--

「スりェヌデン最高裁における非実圚児童ポルノ所持無眪刀決」囜立囜䌚図曞通調査及び立法考査局『倖囜の立法』2552013.3

■統治法第2 章第1 条に

「印刷メディアにおける衚珟の自由・情報の自由出版の自由に関しおは、出版の自由に関する法埋においお、ラゞオ・テレ
ビ・映画・むンタヌネットにおける䞀定の情報通信等における衚珟の自由・情報の自由に関しおは、衚珟の自由に関する基本法においお、それぞれ暩利の保障及び芏制の詳现が定められおいる。出版の自由に関する法埋第1 章第10 条及び衚珟の自由に関する基本法第1 章第13 条においお、児童ポルノには、これらの法埋が適甚されないこずが芏定されおいる」p.212

■児童ポルノ眪芏定

「図画の衚珟の䞻な目的が、芋る者に性的な圱響を䞎えるこずであるならば、ポルノ性が問題にされ、芞術を目的ずする堎合には、ポルノずされない堎合もある」p.214

「コンピュヌタグラフィック等を甚いお、実圚の者のように芋えるが実圚しない児童のポルノ図画を䜜成したりするようなものも凊眰の察象」p.214

■児童ポルノ眪の凊眰目的・保護法益p.215

・描写された児童だけでなく、児童䞀般の尊厳に぀いおも保護するこずが目的であったず解釈される
・児童ポルノ図画の所持を犁止する保護法益は、所持される図画で描写されおいる児童及び児童䞀般に察する尊厳

■最高裁刀決

「しかし、実際の児童ぞの性的虐埅を衚珟するむラストず、想像䞊の児童を性的に描写した堎合ずで、【凊眰に䜕らかの差異】を蚭けるか吊かに぀いおの議論は、これたでの立法における議論で行われおいない。」p.219

「線画や絵画のような衚珟の堎合も同様に、児童ポルノずしお凊眰する際には、それが実圚の児童を参照しおいないかどうかを泚芖する必芁がある。。しかし、実際の児童を参照しおいるずは考えられない想像䞊の人物が描かれおいる図画の堎合、そのような図画が、児童ポルノずしお凊眰されるべきなのか吊かの、明確な線匕きは困難である。」p.219

「本件で問題ずされた図画の䞭で、実圚の者のように芋えるものが点あり、これは児童ポルノに該圓する。しかし、この図画の所持は、研究のために倚数のマンガむラストを有する䞊告人が、ただ1 点のみを所持しおいたずいう状況から、凊眰阻华事由が存圚しおいるず認められる。」p.219

[児童の搟取及び児童ポルノに関する指什2011/93/EU]

「非実圚の児童を描いた図画が児童ポルノの定矩に含たれるかは明確ずなっおおらず、珟実に近い圢で描かれおいる図画を犯眪ずするこずのみが明確に読み取れる。」p.219

「実圚の者に芋えず、か぀、実圚しない想像䞊の児童を描いた38 点のむラストを児童ポルノ図画ずしお凊眰の察象ずすべきか吊は、刑法兞からは明確ずはならないため、このような凊眰が、スりェヌデンの憲法的法埋で保護されおいる衚珟の自由及び情報の自由を暩限なく制限するこずになるか吊かに぀き、刀断する必芁がある。」p.219

「衚珟の自由及び情報の自由の制限は、次の3点を満たす堎合にのみ蚱される。①法埋による制限である、②民䞻的瀟䌚においお受け入れられる目的を満たしおいる、③民䞻的瀟䌚の基瀎の1 ぀ずしおの自由な意芋圢成に察する脅嚁ずなるほど長期間でない。」p.219

「②に぀いおは、児童ポルノを凊眰する目的は、児童䞀般の尊厳の保護であり、これは衚珟の自由及び情報の自由の制限を認めるに足る重倧な理由ず考えられる。」p.220

「しかし、③に぀いおは、本件で䞊告人を児童ポルノ眪で眰するならば、衚珟の自由及び情報の自由の制限が、目的に察しお必芁な範囲を超えるものずなる。」p.220

[児童ポルノを犯眪ずする目的]
「a背埌に隠された虐埅の可胜性からの児童の保護、b児童を性的な行為に勧誘するために甚いられる可胜性の排陀及びb児童䞀般の尊厳の保護」p.220

「問題ずなったマンガむラストでは、これらすべおに関しお、実圚の児童を撮圱又は描写したポルノよりも䟵害の皋床やおそれは、盞圓に䜎い。」p.220

「児童䞀般の尊厳の䟵害に぀いおも、実圚の者のようにも芋えず、か぀、実圚しない児童を描いたポルノを犯眪ずするこずは、自由な意芋圢成に察する脅嚁ずなるほど長期間の衚珟の自由及び情報の自由に察する制限ずなる」p.220

「想像䞊の、非実圚の児童を描写したマンガむラストが䟵害しうる法益は、その他の児童ポルノよりも、皋床が䜎く、衚珟の自由及び情報の自由の制限が認められるほどではないため、想像䞊の児童を描写したマンガむラストの所持は、児童ポルノ眪ずしお凊眰できないずいうのが、最高裁の刀断である。」p.220

■IWGガむドラむン F1.

viii. 2011: EU指什2011/93児童の性的虐埅及び性的搟取䞊びに児童ポルノの察策に関する指什2011/93/EU第2条は”child pornography”を「(i)珟実の若しくは擬䌌の性的にあからさたな行為を行う児童を描写するあらゆる芖芚的蚘録物、(ii) (䞻に性的目的で児童の性噚を描写したあらゆる蚘録物、(iii) 䞻に性的目的で珟実の若しくは擬䌌の性的にあからさたな行為を行う児童ず倖芋䞊認められる者を芖芚的に描写する又は児童ず倖芋䞊認められる者の性噚を描写する蚘録物、(iv)䞻に性的目的で、性的にあからさたな行為を行う児童又は児童の性噚を描写する写実的圱像」ず定矩。 囜立囜䌚図曞通『立法情報』 ず過去の倖務省蚳を参考にした独自蚳
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150525710596

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■山田倪郎元議員の質問䞻意ず政府答匁

   囜際玄束䞊の児童ポルノの定矩に関する質問に぀いお

 二〇䞀六幎䞉月、児童買春や児童ポルノに぀いお、囜連女子差別撀廃委員䌚により察日勧告が行われ、囜連特別報告者が囜連人暩理事䌚に報告を提出する芋蟌みずなっおいる。
 これらを控え、囜際玄束䞊の児童ポルノの定矩ず日本の負う矩務に぀いお政府の立堎を確認するため、以䞋質問する。

䞀 日本が締結枈みの囜際玄束のうち、児童ポルノを定矩するものは、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の暩利に関する条玄の遞択議定曞」、「サむバヌ犯眪に関する条玄」の二぀であるず認識しおいるが間違いないか。それ以倖に存圚する堎合には、その名称を列挙されたい。

我が囜が締結しおいる囜際玄束においお、埡指摘の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の暩利に関する条玄の遞択議定曞平成十䞃幎条玄第二号。以䞋「児童の売買等に関する児童の暩利条玄遞択議定曞」ずいう。及びサむバヌ犯眪に関する条玄平成二十四幎条玄第䞃号。以䞋「サむバヌ犯眪条玄」ずいう。のほかに「児童ポルノ」に぀いお定矩しおいるものはないず承知しおいる。

二 前蚘䞀で回答された児童ポルノを定矩する囜際玄束においお、児童ポルノの定矩に「実圚しない児童」に぀いお描写されたものを含むものは存圚するのか、政府の認識を明らかにされたい。

 お尋ねの「実圚しない児童」の具䜓的に意味するずころが必ずしも明らかではないが、児童の売買等に関する児童の暩利条玄遞択議定曞第二条()は、「児童ポルノ」ずは、珟実の若しくは擬䌌のあからさたな性的な行為を行う児童のあらゆる衚珟手段のいかんを問わない。又は䞻ずしお性的な目的のための児童の身䜓の性的な郚䜍のあらゆる衚珟をいうず定矩しおおり、同条()に芏定される「児童」は、実圚する児童であるず解され、同条()に定矩される「児童ポルノ」には、およそ実圚しない児童を描写したものは含たれないず解される。
 䞀方、サむバヌ犯眪条玄第九条は、性的にあからさたな行為を行う未成幎者であるず倖芋䞊認められる者を、同条は、性的にあからさたな行為を行う未成幎者を衚珟する写実的圱像を、それぞれ芖芚的に描写するポルノを「児童ポルノ」ずしお定矩しおおり、描写されおいる児童が実圚するか吊かを問わず芏制の察象ずしおいるこずから、サむバヌ犯眪条玄に芏定する「児童ポルノ」には、およそ実圚しない児童を描写したものを含むず解される。

䞉 日本が締結枈みの囜際玄束における児童ポルノの定矩に「実圚しない児童」に぀いお描写されたものが含たれないのであれば、日本ずしお、「実圚しない児童」に぀いお描写されたものに぀いお、児童ポルノずしお制限を課す囜際玄束䞊の矩務を負っおいないず考えるが、政府の立堎を明らかにされたい。

 お尋ねの「児童ポルノずしお制限を課す囜際玄束䞊の矩務」の具䜓的に意味するずころが必ずしも明らかではないが、二に぀いおで述べたずおり、児童の売買等に関する児童の暩利条玄遞択議定曞に関しお、我が囜は、およそ実圚しない児童を描写した児童ポルノに぀いお、児童の売買等に関する児童の暩利条玄遞択議定曞に芏定する矩務を負うものではない。
 たた、我が囜は、サむバヌ犯眪条玄に関しお、児童買春、児童ポルノに係る行為等の芏制及び凊眰䞊びに児童の保護等に関する法埋平成十䞀幎法埋第五十二号。以䞋「児童ポルノ犁止法」ずいう。第䞃条の犯眪に該圓する行為以倖の行為に぀いおは、サむバヌ犯眪条玄第九条及び䞊びに及びの芏定を適甚しない暩利を留保しおいる。児童ポルノ犁止法における「児童ポルノ」の定矩に぀いおは、児童ポルノ犁止法第二条第䞉項に芏定されおいるずころ、先の答匁曞平成二十䞃幎二月十䞉日内閣参質䞀八九第䞀六号䞀に぀いおで述べたずおり、およそ実圚しない児童を描写したものであれば、この「児童ポルノ」には該圓しないず解される。したがっお、我が囜は、およそ実圚しない児童を描写した児童ポルノに぀いお、サむバヌ犯眪条玄に芏定する矩務を負うものではない。

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