★これが安倍売国政権の憲法全面改定手順だー(植草一秀氏)

安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする

「共謀罪」

の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を9月召集の臨時国会に提出する検討を始めた。

菅義偉官房長官は8月26日の記者会見で

「国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要」

と指摘し、テロ対策強化などを目指して国連が2000年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結に向けて

「法整備を進めていく必要がある」

と述べた。

「共謀罪」の名称を

「テロ等組織犯罪準備罪」

に変え、対象となる集団を絞り込むなど要件を見直すことにしている。

安倍政権は

「2020年の東京五輪・パラリンピックを見据えたテロ対策強化」

を大義名分にして、

「共謀罪」

の名称を

「テロ等組織犯罪準備罪」

に変えて法制化を目指すが、この法制は日本国憲法が保障する基本的人権を侵害するもので、

現行憲法下での制定は違憲立法である。

また新たな憲法破壊行為が浮上しているのである。


日本弁護士連合会は「共謀罪」への反対を明示している。

日弁連は次のように指摘する。

「刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、

未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。

ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。

どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、

刑事法体系を変えてしまいます。

現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。

共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、

処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。」


6月13日付メルマガ記事

「警察・検察・裁判所が腐敗しきっている日本」

http://foomii.com/00050

に斎藤まさし氏に対する不当判決について記述した。

斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、

斎藤さんが静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、

バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共に

チラシを配ることを業者に依頼したことが、

「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものでだった。

この裁判では、斎藤氏が関与した行為が公選法違反に該当するのかどうかという点と、

「共謀」があったのかどうかという点が争点になり、いずれの視点からも斎藤氏は無罪になる事案であった。

公選法違反の論点についての詳細の説明は割愛するが、「共謀」については無罪の決定的証拠が存在した。

「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかったのである。

「共謀」が立証されなかったのであるから、当然、斎藤氏は無罪とされねばならなかったが、

裁判所は不当な有罪判決を示した。

その根拠として用いられたのが、

「未必の故意による黙示的な共謀」

だった。


現行法体制の下でも、

「黙示的な共謀」

という、極めて曖昧な概念で「共謀」が成立したとの認定が行われいている。

そして、新法制は「共謀」の存在だけで犯罪としてしまうものであり、

その運用が際限なく拡大することは間違いない。

つまり、政府が敵対視する人物は、何もしていなくても、

この法制を用いて逮捕、拘留、起訴、有罪に持ち込むことが可能になるのである。

「暗黒の安倍政治」

の正体が一段と鮮明に表れ始めている。

日弁連が指摘しているように、

現行刑法では、

法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、

未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。

ところが、「共謀罪」は「予備」よりもはるかに以前の段階の行為を

共謀罪として処罰しようとするもの

であり、現行法体制の根幹を破壊するものである。

このことが意味することは、基本的人権の尊重が破壊されるということである。

安倍政権は衆参両院の多数勢力を盾に、

TPP

緊急事態条項

を強行突破する構えを示しているが、

ここに、

共謀罪

が正式に加わることになる。

共謀罪は、すでに改定された刑事訴訟法とセットで運用されることになり、事実上の

治安維持法

が制定されることを意味するものだ。


安倍暴政の正体を見抜き、これを排除することが日本を守ることである。

TPPは

究極の売国政策

であり、

安倍政権は売国政権である。

「反日」などと叫ぶネトウヨの人々は、なぜ安倍政権の「売国政策」を叩かないのか。

日本の七不思議のひとつである。

安倍政権を動かしているのはグローバルに活動する強欲巨大資本=ハゲタカであり、

安倍政権はハゲタカに日本をそっくり献上する姿勢を示している。


他方、日本国憲法を全面的に廃棄する憲法改定案を公表しており、

何らかの方法を用いてこれを実現することが目論まれている。

考えられる道筋は、

1.緊急事態条項を書き加える

2.緊急事態条項を発動できる状況を生み出す

3.緊急事態を宣言する

4.憲法停止状態を作り出す

5.憲法を全面的に改定する

というものである。

この意味で、

緊急事態条項の加憲

がカギを握ることになる。


ここで、改めて緊急事態条項について、おさらいをしておきたい。

自民党憲法改定草案は、「緊急事態」の章を新設して第98条と第99条を書き加えることを提案している。

自民党憲法改定案第98条、第99条は以下のものだ。

第九章 緊急事態

(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、
法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところに
より、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を
有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければ
ならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において
国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に
従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条
その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


この98条、99条に書き込まれた緊急事態条項を要約すると次のようになる。

1.内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、緊急事態の宣言を発することができる。

2.緊急事態の宣言は、事後に国会の承認を得ればよい。

3.緊急事態を宣言すると、
  内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、
  内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行うことができ、
  地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

4.緊急事態を宣言すると、何人も国その他公の機関の指示に従わなければならない。
  この場合、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、「尊重」するだけでよい。

5.緊急事態を宣言すると、
  宣言が効力を有する期間は衆議院は解散されず、
  両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


つまり、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、

内閣が勝手に法律を制定でき、

財政を勝手に運営でき、

基本的人権を制限でき、

議会選挙を行わずに内閣を永遠に存続できる

ということになる。

「緊急事態条項」は
「憲法を停止する条項」

と言い換えてよい。

緊急事態条項が発令されると、憲法停止状態に移行し、基本的人権が制限され、選挙は行われず、

政権は永続し、政権が三権を独占して握ることになる。

まさに政権に「全権が委任される」ことになる。

安倍政権は、この機会を活用して人権を制限しながら、憲法本体を全面的に改定してしまう可能性が高い。

主権者にモノを言わせず、行動させず、その間に憲法を全面的に書き換えてしまう。

この事態が想定されるのだ。


こうした目論見を持つと見られる安倍政権が、共謀罪制定に強行する姿勢を示し始めたことを見過ごせない。

刑事訴訟法改定で、取調べの可視化はまったく強制化されず、通信傍受、

司法取引等の捜査手法の拡大だけが法制化された。

これと共謀罪が組み合わされ、

「黙示的共謀」

の概念が利用されると、

政府の敵対者は簡単に犯罪人に仕立て上げられてしまう。

これまでも無実の人間を政治的な人物破壊工作によって犯罪者に仕立て上げることが行われてきたが、

これが一気に拡大することになる。

日本は暗黒社会に一気に転落し始めているが、共謀罪制定はその動きをさらに加速させるものである。

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