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20th May 2016 from TwitLonger

【2016/5/20】衆院法務委員会ヘイト解消法案の審議(国重、逢坂、畑野議員)と採決の聞き取り


16:30~17:40

矢倉議員「(議案の説明、提案趣旨)現地の視察や真摯な議論で法案の内容が共有された」

国重(公明党)「HSは到底許される者ではない。思想的に右寄りであるとか左寄りであるとかは関係ない。人間の尊厳にかかわる。党でもHS対策委員会を設立、現場の視察を行い、要望書を法務大臣等に手渡した。HSに関する実態調査を行っていないのが問題。予備費を使ってもすぐにやってほしいと強く申し入れた。我国初めて実態調査が行われた。法務省、所感を

法務省人権擁護局長「一時期よりは減少したが、相当数が存在。発言のなかには特定民族に危害を加えるものや誹謗があった。しっかりと取り組まなければならない深刻な状況にある

国重「政府としても真正面から認識しなければならない問題になった。被害者の後押しがあって法案になった。現行法では不特定集団に対する差別的言動の規制外、表現の自由などで見逃すことになった。この法案は理念法で実効性に乏しいといわれる。

矢倉「理念法であり、差別的言動を許さないという考えを国としてたからかに宣言するもの。デモにさまざまな関連法案がある。現行法令に対する解釈の指針になるもの

国重「今後の取り組みは? 法務省中心であったが、HSで苦しんでいる人がいる。法案が成立したあと、いままで同じ取り組みであってはいけない。施工後法務省はどう取り組むのか

法務省「地方公共団体と強く連携し、趣旨を伝え、実効的な施策にしていきたい

国重「法務省は抽象的な答弁であったが、具体的に対応すると期待している。現在の体制や強化法は

法務省「予算上の定員は20人。全国では300の拠点で260人が取り組んでいる。さらに強化し、全員にHSに対する取り組みをしっかりするように、教育啓発研修を行う

国重「HS対策には体制強化が不可欠。私も支援したい。HSには人の病理がある。ゆがめられた情報、デマや偏見で差別意識が増幅されている。熊本震災で差別デマが蔓延した。一時的な混乱を招いた。在日コリアンの尊厳を傷つけるもので許されない。ネットでも在日コリアンの誹謗中傷が非常に多い。それらしく書いてあるので、見た人が勘違いしやすい。デマは明確に打ち消す必要があるが、法務省の見解は

法務省「情報の真偽を見極めて、発信していくことが必要。施策をしっかりと検討する

国重「在日特権という荒唐無稽でヘイトデモが起きている。しっかりと対応してほしい。HSは差別構造の一部。京都朝鮮学校襲撃事件の裁判で、人種差別に当たると判断がでた。今年三月に実態調査がでた。それで終わることなく、人種差別全般の調査が行われると聞いた。現状と見通しは

法務省「地方公共団体の協力で進めている。公益財団法人の有識者の会合で調査項目等の検討を行っている。調査結果は今年度中に発表する予定



逢坂(民進党)「HSは何人にも許されないという認識でよいか

矢倉「その通り。対抗言論の許されないような社会を分断する行為は許されない

逢坂「制定の意義は?

西田「立法事実としてHSがあった。日本人としてHSはあるまじき行為。憲法の表現の自由に対して禁止事項をつけることはできない。しかし議会で宣言することで、事実上HSを根絶することにむかう。国民の責務としたので、共通認識を以て、宣言することが大事

逢坂「警察の対応は変わるのか

西田「内容や人によって拒否することはできない。運用において、あらゆる条例を駆使することで、警察が対応することを期待

逢坂「警察は判断できないというのがこれまで。この法令で変わるのか

西田「事前チェックはできない。警察権の行使でヘイトをさせない、マイクを使わせない、など厳正な警察の対応が可能になると思う。デモの権利の制限で訴えられる可能性もあるが、そのさいに司法判断に法令が影響することを期待

逢坂「本邦内出身者を加えなかった理由

矢倉「理念法なので国民の意志の表れ。立法事実が在日コリアンだったので、本邦外とした。しかし本邦内にも対応するのは法の趣旨からして当然

逢坂「ジャーナリストから本邦内へのヘイトデモがあるので、今後も検討することが必要であると感じている。適法居住者以外を対象としなかった理由?

矢倉「適法に居住しているか否かにかかわらずHSは許されない理念はある。難民、オーバーステイに対して許されるという趣旨ではない

逢坂「あえて法律の対象外にした積極的な理由は

西田「日本に適法に入国されない人は入管法が適用される。しかし彼らに対するHSが許されるという趣旨ではない。入管法が適用されれば、HSの対象から外れる

逢坂「今後課題になるかもしれない。HSの禁止規定を入れなかった理由は。一部には必要という声もある

西田「与党のワーキンググループで議論になったところ。禁止規定を設けると、逆解釈が生まれることもある。このことばなら許されるということもありうる。行政が表現の自由の枠をつくるのはよくない。最終的には司法の判断

逢坂「憲法21条との関係は悩ましい。禁止規定がないのは困るという人たちの気持ちはよくわかる。禁止を入れなかったのも一つの考えと思う。禁止も罰則もない法での実効性は

西田「国権の最高機関が許さないと宣言。その意志に従って、警察、行政機関がどのように行政権を行使することになる。行政府に教育して、法を執行するようにする

逢坂「法で対応することには限界があると私は考えるが、現状は法をつくらざるをえない。検討条項には期間が入っていないが提出者の見通しは

矢倉「これが第一歩。HSは日本の在り方が問われている問題と思う。共通の理念を国民にどう広げていくかは重要。法律ができることで行政の発信や取組の仕方が変わる、民間でも取り組みが広がると思う。それをみながら法の検討を行っていく。



畑野(共産党)「3/31に参院法務委員会が川崎市桜本を視察した。警察他にこの法の効果は

西田「ヘイトを許さないという国民の意志に基づいて行政も執行。たとえば桜本へのヘイトデモは許されない。いろいろな方策がある。反ヘイトスピーチの市民との暴力事件もあった。警察もしっかり抑止することを期待

畑野「ヘイトスピーチする側が市民を殴るけるなどの事件があった。6/5に川崎でヘイトデモをすることがインターネットで告知されている。この法律の効果を発揮できるか

矢倉「桜本はたくさんの人が共生している地域。子供が大人の感情に巻き込まれるのは許されない。多くの人は思っていても声にだせなかったが、法律ができたことで声をあげられる。警察も対応を考えると思う

畑野「警察は法律成立後、どうするか

斎藤「全国都道府県警察に通達を出すことを予定

畑野「6/5川崎ヘイトデモをしっかり対処してほしい。許可を出すのはおかしい

斎藤「6/5デモは承知しているが申請されていない。違法行為を認知したら、あらゆる法令を適用して対処

畑野「HSをなくすことを求めている。法務大臣の決意は

岩城「法律で明確にされることを認識。国、地方公共団体がヘイトをなくすための努力を開始するものと考えている。法務省としてもしっかり取り組み。過去の施策の見直し、新たな取り組みなどを検討する



木下(お維)「差別的言動をどう判定するのか

西田「重要な問題。これがそうだという提議をすると、外れたものにお墨付きになる恐れがある。具体的、個別なことばではなくて、全体的な文脈で判断される。警察も現場で判断してHSが止められる

木下「最後は司法の判断というが、これは残念。行政が前もって決めなくても、これはダメだよと指示して良い。そうでないと歯止めにならない。実効性が問われる。大阪市の条例では、事後であっても認定したり氏名の発表などをすることなっているが、これは表現の自由を制限するものではないと考える

西田「この法令ができることで、公共団体は行政指針としてこの法令で行政権を発令できる

木下「もう少し踏み込んでいただきたかった。大阪市条例では附則で、見直し事項が書かれている。これは国に期待していた。
今日は一時間しか審議していない。早期に可決しなければならないが、衆議院議員もしっかり考えなければならない


議長「討論はないので採決。起立総員により可決。原案通り可決。附帯決議案の質疑に入る


井出(民進党)「朗読」

岩城「付帯決議には趣旨を踏まえ適切に対処したいと考えます

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