今回の新党結成で、政党名に個人名が入ることについて、公職選挙法上の問題を指摘される方もいらっしゃるので説明します。

山本太郎議員は、総務省選挙課のレクを受けた上で、2014年11月18日の参議院内閣委員会で、確認のため質問を行いました。

結論は、山本太郎議員が代表者でなく名簿登載者でもなければ、「山本太郎となかまたち〈略称:山本太郎〉」という名称で衆参の比例代表選挙をたたかうことができる、ということです。

「山本太郎となかまたち〈略称:山本太郎〉」は、2014年12月15日、東京都選挙管理委員会に代表者“はたともこ”で、政治団体設立届を提出しています。

ブログ「告白」→http://ameblo.jp/yamamototaro1124/entry-11955101001.html

(2014年11月18日 参議院内閣委員会)
※答弁者の政府参考人・稲山博司氏は、総務省自治行政局選挙部長です。
○山本太郎君 
(略)
この質問はここまでにしまして、別件なんですけれども、衆議院の解散・総選挙、迫っているようですね。公職選挙法について質問してもいいですか。衆議院比例代表選挙での名簿届出政党の名称及び略称についてお伺いします。

公選法八十六条の二の第三項の規定に、その代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称以外の名称及び略称でなければならないと書いてあります。

逆に言えば、名簿届出政党となる政党、その他の政治団体の名称及び略称は、その代表者か名簿登載者の氏名以外であれば個人名が表示された名称及び略称であってもよいということなんでしょうか。

○政府参考人(稲山博司君) お答えをいたします。

衆議院の比例代表選挙、政治改革の議論により平成六年に導入されたところでございます。その際の比例名簿を届け出るときの名称及び略称でございます。

今、御紹介ございました公職選挙法第八十六条の二におきまして、当該政党等の代表者又は氏名登載者である個人の氏名又は氏名が類推される名称及び略称以外でなければならないとされているところでございます。したがいまして、当該政党等の代表者又は名簿登載者以外の個人の氏名又は氏名類推事項、氏名が類推されるような名称、略称が入っていたといたしましても、公職選挙法上これを制限するような規定はございません。

なお、留意事項でございますが、例えば、小選挙区に立候補される候補者名を冠した名称とか略称としたような、そういった、まあこれは例外的な場合と思いますけど、そうした場合には、当該政党等が行います比例代表選挙の選挙運動が小選挙区の選挙運動にわたると認められるおそれもございます。そのような場合など、名称によりましては、比例の選挙運動の面におきまして一定の制限が出てくると、こういった場合が出てくることには留意が必要かと存じます。

○山本太郎君 ありがとうございました。終わります。

2014.11.18参議院内閣委員会質疑:http://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/3942

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