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憂国太郎 · @yukokutaro

23rd Sep 2014 from TwitLonger

札幌市議会「アイヌの認定についての質疑」


札幌市議会平成24年第一部予算特別委員会(3月21日-08号)より。全会議録は、札幌市議会のウェブサイトで閲覧できます。ここでは、アイヌ認定についてのやりとりだけを抽出しています。

◆川田ただひさ 委員  (略)また、ちょっと話は変わりますが、そもそもアイヌ政策はアイヌの方に特定された政策でございます。その視点で、アイヌ施策費以外で、アイヌであることで受けられる助成金や融資、補助はどのようなものがあるのか、お尋ねしたいと思います。

◎阿部 市民生活部長  アイヌ民族の方が個人として受けられる本市の施策についてでございますが、札幌市における融資などにつきましては、アイヌ住宅新築資金等貸し付けのみとなっているところでございます

◆川田ただひさ 委員  (略)これは、アイヌであることが条件となっている特例でございます。札幌市としては、例えば、先ほど住宅貸付金の話も出ておりましたが、アイヌであることをどのように証明して貸し付けているのか。これは非常に重要な部分かと思いますので、この点についてお伺いしたいと思います。

◎阿部 市民生活部長  住宅資金貸し付けの対象者としての確認でございますが、財団法人北海道アイヌ協会札幌支部からの推薦書により確認し、貸し付けているところでございます。
なお、この住宅資金貸し付けは、道内の他市町村においても行っているものであり、それぞれ地域の支部からの書面等により確認を行っていると聞いているところでございます。

◆川田ただひさ 委員  アイヌ協会の各支部、札幌であれば札幌支部の方の推薦書により貸し付けをしているというお話でございました。
そこで、私自身、先ほど戸籍の担当の方にお聞きしたのですけれども、戸籍上では、当然、アイヌであることはわからない形でございます。ということは、何をもってアイヌとするのか。私は支部会員規則というものをいただきましたが、これによれば、アイヌの血を引き、なおかつ、アイヌ民族であるとの自発的意思を持つ北海道在住の個人、これは、当然、そうかと思います。次は、アイヌの血を引かないが、アイヌの家庭でアイヌとして育てられ、アイヌ民族であるとの自発的意思を持つ北海道在住の個人と。これはどういうことかなと思いましたら、歴史的いわれがあって、かつて北海道開拓に来たけれども、苦しくて、内地というか、本州に戻るときに、小さな子どもをアイヌの方に預けていったという経緯もあるみたいでございます。

次に、3項は、先ほど言った2点の方々と婚姻関係にある者、また次に、4項は理事会の決議を経て理事長の承認を得た方、1項、2項、3項に該当して、理事会にかけて、そして理事長が承認された方です。5項は、この定款変更というのがちょっとよくわかりませんが、現行の世帯会員制のもとで世帯構成をなしている者と。会員規則第2条というのは支部会員資格のことでございますけれども、1項、2項、3項のいずれにも該当しない者については、これは規則前の話だから、暫定措置として、本人により希望があった場合のみ、理事会の承認を得て、本人1代限りにおいて会員資格を有する者とみなすことができる、こういった形でございます。

実際、今、アイヌの方々がどれだけいるのか。これは、道で、古く昭和47年から生活実態調査をされているということでございまして、最新で言うと平成18年であります。平成18年現在では全道に2万3,782人でありまして、石狩支庁管内では2,744人といった結果が出ております。これも、電話で聞けと言われたら困りますので、先に聞いたら、札幌ではわからないというお話をお聞きいたしました。でも、石狩支庁管内というのはほとんど札幌の方が多いのではないかなとは思います。

これはどういったふうにして調査したのかといったら、この調査は、地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる方、または婚姻、養子縁組等により、それらの方と同一の生計を営んでいる方としたそうですが、ただ、アイヌであることを否定している場合は調査の対象とならない、そういう方もいらっしゃるのだと思います。ただ、お話を聞くと、私は確かにアイヌの血を引いているけれども、調査に来たことがないというご意見もお伺いしているわけでございます。だから、これは、ほとんど支部なり組織に入った方々を中心にやった数字、データなのだと思っています。

こういった一つ一つのことを考えたときに、はっきり言って、そうしたら、我々とはまた違うこの特例なり、または、この協会に対してはいろいろな委託事業ということで伝承していくわけでございますけれども、このアイヌ協会札幌支部、またほかの支部も含めて入会している方と、アイヌの方々でも入会していない方がいらっしゃる可能性もあるわけでございます。今ある既存のさまざまな政策、先ほど言っていただいた政策については、協会の支部に入っている方とそうではない方がいる中で、先ほど住宅貸付金は支部の推薦によりということになっていると言いますが、協会に入っていない人については対象とはならないのでしょうか。その点についてお尋ねしたいと思います。

◎阿部 市民生活部長  住宅資金貸し付けについてのお尋ねかと思いますが、札幌支部への入会によるか否かで差はございません。推薦以外につきましては、ご本人から貸し付けを受けたい旨がありました場合につきましては、アイヌ民族の関係者からの証言やご本人からの申し立て等により確認させていただきたいというふうに考えております。

◆川田ただひさ 委員  確認でありますが、例えば、協会の支部に入っていないけれども、そういった特例を受けたいときには、支部長なりに言って、いろいろな証言で立証してもらい、そして、先ほど推薦状が前提だということでございますから、推薦状をもらって貸し付けを受けると。
そういうことで言うと、先ほどの前段のお話でございますが、アイヌ協会札幌支部の方々、特に、役員の方々の責任というものはいろいろな意味で非常に重要かと思っている次第でございます。私としては、アイヌの政策について、文化継承といった部分については非常に興味もありますし、勉強もしたいと小さいときから思っているわけでございます。しかし、先ほど言いましたように、アイヌの定義が非常に不確かである。そして、アイヌであることを証明することによって受けられる特例もある。こういった中において、この関係というものは、市としてもよくよく厳密にやっていかないと、先ほど木村委員からもございましたが、一般の違う方からすると、やはり、何なのだろうと思われてしまう危険性もあるのではないかと思います。

そこで、要望でございますけれども、改めて、経理の部分でありますとか、または、いろいろな委託事業についても、しっかりとした監査をしながら、適正な委託業務なり――また、住宅貸付金についても、先ほど木村委員が言いましたので割愛いたしましたが、正直言いまして、まだまだいろいろなことがございます。これについては、今後、私も機会あるたびにいろいろお伺いしたいと思いますが、適正な業務に努めていただきたいと思いますので、そのことを申し述べまして、とりあえず、今回については、(発言する者あり)優しいなという話でございましたが、終わりたいと思います。

◎阿部 市民生活部長  先ほどの質問にご答弁させていただいた際に、ちょっと説明に不備がありました。
先ほど推薦と言いましたが、推薦のない方につきましては、推薦以外の方法でアイヌ民族であることの認定をする必要があるということにつきまして、関係者からの証言等が考えられるということでございます。失礼いたしました。

◆川田ただひさ 委員  ということは、札幌市の皆さんが、いろいろな方法でこの方がアイヌであるということを証明しなければならない責任を負っているわけでございます。このことは、非常に重要だと思っております。また、一連のいろいろな事業についても、一般の方の誤解がないように皆さんも適切にやっていただきたいと思います。
ほかにいろいろとございますが、今回は、この点について聞いて、終わりたいと思います。

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