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yudai · @upawss

7th Aug 2013 from TwitLonger

四條畷市へ送ったメール:

ゲイポルノに出演した消防士への懲戒処分を取り消してください

1. はじめに
 昨日から今朝にかけて、四條畷市の消防士二人がゲイポルノに出演したという理由で、停職6ヶ月の懲戒処分に付されたとの報道に接しました(同性愛者向けAV出演の消防士2人を処分 大阪 - 朝日新聞デジタル http://t.asahi.com/c141 ほか)。
 しかしながら、以下の理由から、当該懲戒処分は重きに失するものであり、取り消されるべきであって、懲戒対象者を即時に職場復帰させるべきと考えます。
 
2. 本件懲戒処分が取り消されるべき理由
(1) 兼業禁止違反(地公法38条)の度合いは軽微であること
 今回問題となっているポルノ出演は、回数にして2〜3回、得ていた報酬は合計7万円にすぎず、兼業禁止が問題となって懲戒処分がされる事案の中では、非常に軽微なものです。
 仮にこのような回数・報酬の通常のアルバイトが無許可で行われたとして、今回のような重い停職処分が不相当なことは明らかでしょう。
 
(2) 信用失墜(地公法33条)ないし非行(同法29条1項3号)には該当しないこと
 今回重い懲戒処分が下された理由の主たる要因はむしろ信用失墜ないし非行の点にあると思われます。
 しかしながら、公務員が公務員であることを特段明かすこともなく、私的な時間を利用してポルノ出演することが、「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」や「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に当たるとは到底思えません。
 言うまでもなく、ポルノ出演自体は、何ら違法行為でも犯罪行為でもありません。ポルノ出演者(ないし広く性風俗従事者)に対する社会的な蔑視は、それ自体が問題とされるべきであり、行政機関がそれに乗じて出演者に重い処分を下すことを正当化しません。
 また、もし今回のポルノが同性愛者向けであることが社会的逸脱の度合いが高いものとして考慮されているとすれば(今回ポルノの内容まで詳細に記者発表されたようですからそう疑わざるを得ませんが)論外です。日本において同性愛行為はなんら違法行為ではないばかりか、既に人権の問題として行政各機関がその啓蒙に取り組んでいるところです。
 
(3) 懲戒対象者はポルノ被害者であること
 懲戒対象者は、「何度も断ったが何度も誘ってきた。一般に出回ることはないと言われ、安心して行ってしまった」と答えていると聞きます。
 ポルノはゲイポルノも含めて産業として成立しており、消費の対象として次々と新しい若い人物を必要としています。こうした構造的な背景があって、海岸で遊んでいた懲戒対象者に声がかかったわけです。
 むしろ懲戒対象者は被害者であるという側面もあって、これは懲戒処分にあたり汲むべき有利な事情です。かかる観点からしても、停職6ヶ月の処分は重きに失するものと言えます。
 
3. 結論
 以上より、本件懲戒処分は、その理由を欠き又は処分選択の裁量を逸脱濫用した違法があり、かつ不当なものですので、取り消されるべきです。
 上述した社会的背景と若い二人の消防士の将来を考え、四條畷市においてもう一度真剣に再検討していただきたいと思います。

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