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17th Dec 2012 from Twitlonger

第103号議案

武雄市図書館・歴史資料館設置条例の一部を改正する条例

武雄市図書館・歴史資料館設置条例(平成18年条例第100号)の一部を次のように
改正する。

第4条第2号を次のように改める。

(2)歴史資料館
ア 蘭学・企画展示室
イ 特別収蔵庫
ウ 一般収蔵庫

第4条中第3号及び第4号を削り、第5号を第3号とする。

第6条中「企画展示室、メディアホール」を「蘭学・企画展示室」に改める。

第9条中「企画展示室又はメディアホール」を「蘭学・企画展示室」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第9条関係)
蘭学・企画展示室の使用料

利用時間 午前10時~正午 午後1時~6時 午前10時~午後6時
使用料 5,790円 13,220円 19,310円

備考
1 蘭学・企画展示室を分割して利用するときは、本表の区分により定める使用料
 の額に利用する床面積の割合を乗じて得た額を徴収する。
2 展示等の準備のため利用するときは、本表の区分又は前項により定める使用料の
 額の3割に相当する額を徴収する。
3 冷暖房を使用するときは、本表の区分又は第1項により定める使用料の額の5割
 に相当する額を徴収する。
4 前3項の規定により算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り
 捨てる。

附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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