HEXAGON222

TS · @HEXAGON222

24th Jun 2012 from Twitlonger

東京都監査委員に対する監査請求「がれき広域処理は違法」は、北九州市にも応用可能。北九州市はその他攻めどころ満載。

1 広域処理に地方自治法が定めるハードル=事務の委託の手続を経ていないこと。
  ① 地方自治体の事務とはいかなるものであるか。
地方自治法は、地方自治の大原則を定め、自治自律、すなわち自らの責任において自らの事務を遂行する旨をうたう。
 ア 地方公共団体の事務について、地方自治法第2条2項は次のように定める。
「2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」
 そして、地方自治法第5条は、 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による旨を定めて、住民と共に、その統治権が及ぶ区域的限界を明確に定める。地方自治体は、別の自治体の事務について手出しができないと。

 ② 事務の処理は統治権行使の具体的な形態である
 国は、憲法92条に基づいて、住民に身近な事項について、一定の統治する領域地方自治体に統治権を移譲する。
 地方自治体は、その統治権を行使する(その具体的な形態が事務の処理である)。
 国は、地方自治体に一定の統治権を移譲したからには、当該移譲した統治権について指揮命令権を失う。
 以上が地方自治の本質です。
 そして、市町村による廃棄物処理もまた、この統治権の行使の一部に含まれます。
 このように重要な権限をいとも容易に他の自治体にやらせることは、憲法上許されません。
 また、例えば廃棄物処理を見るならば、受益者負担を徴する一方で、その処理経費は、基本的に租税その他当該自治体の住民負担によってまかなわれます。A自治体の事務をB自治体にやらせるのは、A自治体の住民が負担すべき経費をB自治体の住民が背負うということを意味します。
 だから、地方自治法は、効率性の担保など諸般の理由から、A自治体の事務をB自治体にやらせることができる手法を、限定列挙しているのです。
 その手法の中で、広域処理にもっともふさわしいというか容易な手法が事務の委託というわけです。
 事務の委託は、A自治体の住民が負担すべき経費をB自治体の住民が背負うということを意味することから、地方自治法は、そのために、3つの条文によって定め、ハードルを課しています。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#1002000000011000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000
 ア 議会の議決を得た協議により規約を定めること(議決については252条を準用)
 イ 規約には、事務の管理執行の方法、経費の支弁の方法などを定めること。
 ウ 委託をした当該事務は、委託先の事務になること。
 
 ③ 東京都の広域処理は、以上の事務の委託の手続をしておりません。

2 北九州市もまた、地方自治法が定める事務の委託の手続をしていないと思われます。
  上記の条件に合致しない。地方自治法が定めた手続を行っていません。
 北九州市のPRスライドを見てください。 http://t.co/PGhobNfh

 すなわち、北九州市が、近隣3地方公共団体の廃棄物を処理するとしています。→なぜこのように正確に言わず「広域受入」という北九州市内業界用語を使うか?
 3団体:直方市、行橋市、みやこ町清掃施設組合、遠賀・中間広域行政事務組合
根拠:3団体の首長・議会の全議員の要請を受ける。3原則に合致していることを条件。
頼まれればやってやるということです。
 北九州市のスライドを見る限り、地方自治法が厳格にそのやり方と要件まで定める事務の委託の手続が行われているとは考えられません。

3 北九州市は、その他違法の攻めどころ満載と思います。
* 司法権の判断を誤っているとして、これに挑戦
 自区内処理原則についての独自の見解:適正処理が行われていれば、その場所を問わない。北九州市が示した「政策」(≠法律条例)に合致していれば適正に処理されたとみなす。
 すなわち、このように言う。「自分のごみを地域内で処理すべき・・・一般廃棄物に対する『自区内処理の原則の誤解』」
 これは、次の判例に明らかにされた司法判断を「誤解」としてはじき飛ばすものである。
自区内処理原則とは(東京地方裁判所民事第3部平成10(行ウ)174)・・
「同原則は、自区内で発生したごみはできるだけ自区内で処理すべきであるというものなのであるから・・・」 「他区に迷惑をかけてでも他区での処理に委ねるべきであるというのは無責任な主張といわざるを得ず、・・・」


* 北九州市がなぜ、ここまで、住民の健康と生命のリスクを高めつつ、あたかも、千と千尋の神隠しに出てきた「カオナシ」のように、ゴミゴミゴミをむさぼろうとしているかの経済的側面も分析し、それには、夕張市という先行例があること、この問題が日本の財政危機とつながっていること、更に、消費税増税と同根であり、その原因の1つであることを示しました。→ http://t.co/VVxJkW0b
 

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