【普天間返還】米上院で可決された2012会計年度米国防権限法案に付随する両院協議会報告書におけるグアム再編に係る箇所(p.928-929)の抜粋粗訳。絶対承認条件は5つあり普天間移設計画の具体的進展の報告を求める条件はその1つ(【】で強調追加)。

■出典
http://www.rules.house.gov/Media/file/PDF_112_1/legislativetext/HR1540conf.pdf

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SEC. 2207. GUAM REALIGNMENT
第2207節 グアム再編

(a) 資金使用の禁止。本項サブセクション(c)に記載の定めを除き、下記条件が満たされるまで、本法律による歳出を承認されるいかなる資金、及び国防省所管で現地において実施される軍事建設事業に関して日本政府が負担したいかなる金額についても、2006年5月1日に調印された「再編実施のための日米ロードマップ」の実施のためにこれを割り当てることを禁ずる。

(1) 海兵隊司令官が、両院の軍事委員会に対し、米太平洋艦隊司令官との協議に基づき、米太平洋艦隊司令部の任務領域に最適と考え得る部隊配置計画を提出すること。
(2)国防長官が、両院の軍事委員会に対し、 海兵隊司令官がグアムにおいて最適と考え得る部隊配置計画を実施するために建設する施設及びインフラ並びに同建設プロジェクトに係る費用及び日程が詳述されマスタープランを提出すること。
【 (3) 】国防長官が、両院の軍事委員会に対し、普天間海兵隊飛行場の移設について具体的進展があったことを証明すること。
(4) 両院の軍事委員会に対し、再編により影響を受けるグアムの非軍事公共設備、施設、インフラの建設の完了、修理及び修繕に係る作業の詳細、費用、及び日程について、関連する全ての連邦政府機関との調整が図られた計画書を提出すること。及び、
(5) 国防長官が
(A) 両院の軍事委員会に対し、本法律の第346節の定めに従い、極東及び太平洋地域における米軍の兵力配備に関する評価報告書を提出すること。又は
(B) 両院の軍事委員会に対し、当該節の定めに従った当該評価報告書の提出期限は満たされていないことを証明すること。

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