あくまで私の意見と断りを入れておきますが、裁判員に選ばれた方々に「疑わしきは被告人の利益に」について説明してみます。
 このフレーズをいくらこねくり回しても意味はわかりません。私だってわかりませんから(爆)。
 荒っぽく説明しますと「検事の言うことが少しでも『あぁ?それ、ちょっとヘンぢゃねぇの?』と思えたら、検事が負け」という意味です。
 「弁護人の言うことが正しい」とまで思う必要はありません。←これ、すごく大事なことです。
 あくまで検事の主張が「どう考えても疑問の余地がない」と思えなければ検事を負かさないといけないということなのです。
 とかく「検事と弁護人のどっちが正しいのだろうか」と悩みがちだと思いますが、弁護人は「検事の言うことのここがヘンです!」と訴えていることが殆どです。
 極端に言えば、弁護人が黙っていても、検事の言うことだけ聞いて、それが「あぁ?」と思えたら勝負あり。有罪・無罪が争われている事件なら、それは無罪です。検事の主張に納得できなければ、シロだのグレーだのという色なんぞは全く考える必要はありません。
 検事は強大な国家権力を持った刑事裁判のプロなので、裁判官、裁判員を納得させる責任を負っています。検事がそれに失敗したら、検事が負け。
 この場合、結果的に被告人・弁護人が勝ちとなりますが、それはあくまで結果なのです。
 とにかく「検事が正しいのか?」、これだけを考えてください。
 ただ、実際に裁判員裁判に出席された場合は、裁判長から別途「疑わしきは~」の意味について丁寧な説明があるはずなので、現場では裁判長の説明をよく聞いてください。
 そして、「あの検事の人相が気に入らない」とかの印象で検事を負けにしてはいけません(笑)。
 検事の出した証拠、検事が最後に言う説明(「論告」と言います)を聞いて、裁判官、ほかの裁判員の方々と話し合ってください。

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