SeiryuF

清流 · @SeiryuF

15th Nov 2010 from Twitlonger

相続税の課税ベース拡大(控除額)についてと、その他資料・議事録。

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税制調査会 ‐ 内閣府
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

個人所得課税
記者会見 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen8kaiken.pdf
議事録 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen8kaia.pdf
資料 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/sen8kai.html

資産課税・金融証券税制
記者会見 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen9kaiken.pdf
議事録 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen9kaia.pdf
資料 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/sen9kai.html

消費課税
記者会見 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen10kaiken.pdf
議事録 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen10kaia.pdf
資料 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/sen10kai.html

国際課税
論点整理 http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221109houkoku.pdf
主要国比較 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/senkoku5kai1.pdf

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資産課税
http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen9kai3.pdf

> 相続財産の内訳(平成20年分)
> ・土地      5.8兆円(49.6%)
> ・有価証券    1.6兆円(13.3%)
> ・現金・預貯金等 2.5兆円(21.5%)
> ・その他の財産  1.8兆円(15.7%)
> 合計       11.8兆円
> 債務控除額    1.2兆円

> 平成20年の相続税収     14,549億円
> 平成20年の課税割合     4.2%
> 平成20年の相続税の負担割合 4.8%

相続税の税務調査の内容
http://123s.zei.ac/souzoku/souzokutyousa.html

> 申告漏れ財産の種類別内訳
> ・現金・預貯金等 40.3%
> ・土地      19.1%
> ・有価証券    16.7%
> ・家屋      1.7%
> ・その他の財産  22.3%

ライフサイクル仮説が成立していない状況下で、
金融資産が子(平均相続年齢55歳)に引き継がれると、
バランスシートが膨らみ続けてしまうので、
相続財産の内の金融資産分程度を相続税収とすべき。
申告漏れから推測すると、現金・預貯金で12兆円程度は相続されてると思われるので、
相続税収も今の8倍の12兆円程度にしてくれることに期待。

過去の土地価格と控除の割合から見て、
基礎控除1000万円+法定相続人数×400万円に引き下げる。
それでも税収が12兆円にならない場合は、必要なだけ税率を引き上げる。

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資産課税 議事録
http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sen9kaia.pdf

○田近委員
たまたま前の税調のときでこの議論を大分して、つまり、基本的には取得者にきちんと税金をかけるという議論をさんざんしたんですけれども、そのときの整理の一つは、これだけ高齢化して社会福祉が充実してきた中で、死んだときに精算すると。死亡時精算だと。もし生涯のアカウントをみんな持っていて、生涯、国から給付されたもの、自分の払ったもの、そのバランスがエンド・オブ・ザ・デイに分かれば、それがもしいっぱいもらっているならば、死亡時に調整すべきじゃないかというのが、僕は現代の相続税の意味なんだろうな。つまり、それは、もう一つは、同時に言うと、消費税の補完の税なんだと。つまり、死ぬまで消費しなかって、実は消費していたじゃないかと。本当はもしそういう制度がなければ自分で消費したじゃないかと。それを死亡時に払ってくださいと。一生涯かけて国から、あるいは公的にもらったものは、死んだときに精算してくださいというのが、僕は今訴えるべきことだと。だからこそ、生涯、ライフタイムのアカウントを作れとか、マクロの財政でも言っているわけですよね。だから、言いたいのは、なぜこの税が重要で、今、国民にこの税を求めなければならないのかというときに、格差だと、評価が何十年も遅れていると。だからやれというのは、それもやればいいけれども、その議論は何十年やって、その結果が下がり続けてきたというのが歴史なんじゃないですか。だから、それがまず重要で、あとは、大きな話は、うやむやになっている取得者課税をどう考えるのか。生涯の精算だということを考えるならば、あなたが幾ら財産をもらったんですかという話にはなるだろうな。つまり、そういう意味では、個人主義的なものになっているわけですから。

○翁委員
それから、贈与税については、確かに格差、それをまた再生産する、格差の再生産だという議論はあるんですけれども、一方で若年層へ早期に資産を移転するという視点は、内需を拡大していく上では重要な論点だと思っておりまして、例えば税率構造とか、今ある制度をもう少し改善できないかとか、そういった検討はなされてしかるべきかなと思っています。

○井手委員
2つ目の点としては、私はちょっと気合が入り過ぎているのかもしれませんが、富の集中排除の問題とか、不労所得への課税の問題というのは、これはこれとして重要な論点だと思いますので、そういう意味では、先ほど翁委員も御指摘だったように、課税割合が4.2%程度にとどまっているということは重大な問題だと思いますし、もう一つは、所得税と比較した場合も、実行税率が相当低くなっているということをちゃんとつかまえておくべきじゃないかなと思います。相続税と消費の関係を前回の議論のときに指摘させていただいたんですけれども、なんかパッと言っちゃったんですが、あれ、だれが言っていたかなと思ってずっと考えていたんですが、最近ようやく思い出して、あれはケインズが一般理論の中で言っているんですね。それは、相続税が消費を高めるということを彼は認めた上で、もう一つおもしろい指摘があって、消費性向が高いときに、それが資本の成長を妨げる。つまり、貯蓄が多くなければだめだと。そうしないと経済が成長しないんだという議論は、完全雇用経済のときにのみ当てはまるという議論を彼は同じ章でやっていると思います。ですから、言い換えると、完全雇用経済からほど遠いときには、むしろ相続税を強化して消費性向を上げてやることの方が重要だということを彼は指摘していたということではないのかと思います。そういう観点から言えば、今日頂戴している資料では、10ページや11ページにも完全に分りやすく示されているわけですけれども、結局は、完全雇用経済に最も日本が接近したのはいつかと言われれば、間違いなくバブルの時なわけでありますから、そうすると、ケインズの考え方からいっても、バブルのときに、つまり、消費性向が高いことが問題になるのは完全雇用に近いときであるというふうな考え方からいけば、バブルのときに相続税を緩和していくというのは理に適っているわけですね。他方で、そうではない状況のときには、むしろ消費性向を刺激してやらなければいけないので、相続税は強化すべきであると、この理屈から言えば、63年以前に戻すのかどうかということになってくるかと思いますが、いずれにしても、この63年の前後の時期を一つにらみながら、いじっていく必要があると。その意味では、基礎控除の話もそうですし、次のページに示してある累進制の問題も、私はそうではないのかなと考えております。

○大澤委員長代理
相続税とその補完である贈与税に関して、大きな方向性として、格差是正なのか、あるいは死んだときには、社会と個人との関係で受け払いがあって、お返ししていただくということも考えるべきではないかという、2つが出てきたと思うんですけれども、そして、後者は田近委員と翁委員がおっしゃったことだと思います。私は、この2つは絡み合っているというふうに考えておりまして、これは2000年前後の実績ですけれども、所得階層を5分位に分けまして、最上層と最下層が政府からの現金給付をどれだけもらっているかというのを比をとって比べますと、OECD平均ですと、最下層が最上層の約2.1倍と、貧しい人に2倍の給付が行われていることになります。ところが、日本はこれは0.8でございまして、最上層の方が多くもらっている、OECD諸国でもまれな国の一つです。あと、スイスなどがそんな状況があるのですけれども。以上は、2000年前後の単年度であり、しかも現物給付は入っていません。高所得層の方が長生きをするということで、生涯で考えていくと。それから、現物ですね。医療費と介護ですよ。これも長生きをしなければ受けないわけですから、現金・現物を含めて社会から移転される分というのは、日本は高所得層にとってかなり厚くなっているということも考え合わせた上で、死亡時に社会との間での受け払いを精算するということを、所得階層別にある程度見た方がいいのではないか。そういう意味で、相続税並びに贈与税の設計というのでしょうか、それを考えていくべきで、その具体的な方法としては、基礎控除の高止まりを見直すこと、これは当然だと思いますし、ブラケット幅についても、皆さんの御意見が一致しているところだと思います。

○神野委員長
どうもありがとうございました。ちょっと私の個人的な意見を簡単に申し上げると、遺産税その他を取ったり、あるいは相続税を弱めたりする国の多くが農業的な利害の発言力の強い国であるということはまず注意しておく必要があると思いますので、農業的な利害をどう配慮するかというのは、基礎控除の問題で考えたり、法定相続物も事実上そういう関係から入ってきたものですよね。そのことが1つと、それから、私は、相続税、これはオーソドックスに相続税論のテキストブックだと思われるシャウプの相続税論からいけば、大体3つぐらいの課税根拠があって、それを組み合わせていくというのが重要ではないかと思っております。1つは、巨大な富の集中排除。これは、巨大な富が形成されれば、それは政治的な権力を持ち得る。これはシャウプ勧告で繰り返し日本の財閥を念頭に置いて強調しているところです。もう一つは、1世代に1回の課税。先ほどおっしゃった死亡時精算も同じような考え方になるわけですね。1世代に1回精算していきましょうという根拠。もう一つは、ウィンドホールで、つまり、意外な利益だということで、つまり、意外な利益であるほど重くしろというようなことを含めて考えられていると思いますが、…これはあくまでも遺産移転、資産の移転に関する課税ですよと、こういう根拠で課税をしていくということが、所得税と明確に課税の根拠を分けるという点で、重要な点だと思います。

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